このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労災保険法の「障害(補償)等給付」について見てみたいと思います。
たとえば、障害補償給付は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかって「治った」ときに、
厚生労働省令で定める障害等級に該当する場合に、その等級に応じて年金や一時金が支給される制度です。
この障害(補償)等給付がどのように支給されるのか過去問を通じて確認しましょう。
厚生労働省令で定めている障害等級表にない場合の取り扱い
(平成30年問6A)
厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害(補償)等給付は、障害等級に応じて支給される額が定められていて、
障害等級表によって、その障害の状態が列挙されているのですが、
障害等級表に掲げられていない身体障害については、その障害の程度に応じて、
障害等級表に掲げられている障害に準じて障害等級が定められる事になっています。
さて、もしすでに障害補償年金を受給している者が同じ部分で業務災害に遭った場合の取り扱いについて見てみましょう。
「加重」後の障害補償年金の支給金額
(平成30年問6C)
既に業務災害による障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、現在の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され、その差額の年金とともに、既存の障害に係る従前の障害補償年金も継続して支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
すでに障害補償年金を受ける者が、新たに業務災害によって「同一の部位」について身体障害の程度が増して「加重」となった場合、
加重後の障害補償年金の支給金額は、
「既存の障害補償年金」+「加重後の障害補償年金ー既存の障害補償年金」
となります。
つまり、加重後の障害補償年金の満額が支給されるのではなく、既存の障害補償年金と、
加重後と既存の年金額を差し引いた差額分が支給される仕組みとなっています。
では最後に、障害補償年金の支給原因となったケガや病気が再発した場合はどうなるのか、
下の過去問を読んでみましょう。
ケガや病気が「再発」した場合の障害補償年金は?
(平成30年問6D)
同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害(補償)等給付の支給要件は、「治っている」ことが条件になっているので、
再発した場合は、障害(補償)等給付の受給権は消滅し、
傷病(補償)等年金や休業(補償)等給付の受給を模索することになります。
今回のポイント
- 障害等級表に掲げられていない身体障害については、その障害の程度に応じて、障害等級表に掲げられている障害に準じて障害等級が定められる事になっています。
- 加重後の障害補償年金の支給金額は、「既存の障害補償年金」+「加重後の障害補償年金ー既存の障害補償年金」となります。
- 障害(補償)等給付の支給要件は、「治っている」ことが条件になっているので、再発した場合は、障害(補償)等給付の受給権は消滅します。
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