過去問

「国民年金法 被保険者ごとの要件を確実に押さえる方法」過去問・国-47

国民年金法の被保険者には色々と種類がありますが、第1号〜3号といったものだけではなく任意加入被保険者というものまでありますね。

それぞれに要件があり、社労士試験では事例問題という形で多く出題されています。

要件を押さえるには、問題演習も大事ですが、テキストの方が体系的にまとまっていますので、バランスを取りながら勉強を進めていくと良いでしょう。

最初の問題は第1号被保険者についての問題です。

ある保険給付を受けていても第1号被保険者になれるのか、が論点になっています。

 

遺族年金をもらっていると第1号被保険者になれない?

(平成25年問2エ)

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であれば、遺族給付を受けていても第1号被保険者になることができます。

ただ、法改正があったため、国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を第1号被保険者としない、という規定が加わりました。

これは、日本に滞在している外国人の方が対象になるのですが、国内の病院などに入院して治療を受ける場合であったり、観光目的で来日している場合は第1号被保険者になることができないのです。

では次に、外国にいる日本人(在外邦人)の任意加入被保険者についての過去問を見てみましょう。

60を過ぎても国民年金に加入できるのでしょうか。。。

 

60〜65歳未満の外国にいる日本人(在外法人)は任意加入被保険者になることができる?

(令和2年問9B)

60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和31年4月2日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合、日本国内に住所がなくても(在外邦人でも)任意加入被保険者の申出をすることができます

日本国籍があって20歳以上65歳未満であれば日本に住所がなくても所定の要件を満たせば任意加入被保険者になることができます。

特別支給の老齢厚生年金の受給権者でも大丈夫です。

ただ、老齢基礎年金の満額に達していないことが条件になります。

では、任意加入被保険者になることができるのは分かりましたが、付加保険料の納付もできるのでしょうか?

次の過去問で確認してしてみましょう。

 

外国にいる日本人の任意加入被保険者は付加保険料を納付できる?

(令和2年問3E)

日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりで、任意加入被保険者でも付加保険料納付することができます

そもそも任意加入被保険者は、少しでも老齢基礎年金の額を増やすために加入するものなので、付加保険料と同じ目的になりますよね。

さて、今度は特例任意加入被保険者について見てみましょう。

次の問題は、特例任意加入被保険者が第1号被保険者としてみなされる給付にはどんなものがあるのかが問われています。

 

特例任意加入被保険者が第1号被保険者とみなされる給付とは

(平成23年問2E)

65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。

 

解説

解答:誤り

65歳以上70歳未満任意加入被保険者特例任意加入被保険者には寡婦年金の支給はありません

ちなみに、特例任意加入被保険者に適用があるのは、死亡一時金と脱退一時金だけです。

では最後に、第3号被保険者についての過去問を確認しましょう。

第3号被保険者になるためには、第2号被保険者に生計を維持されていることが必要になりますが、その認定はどこが担当しているのでしょうか。

 

第3号被保険者になるための生計維持の認定はどこがする?

(平成27年問7A)

第3号被保険者の要件である「主として第2号被保険者の収入により生計を維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が行う。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

日本年金機構が、第2号の被保険者の収入で生計を維持しているかどうかの認定をしています。

 

今回のポイント

  • 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であれば、遺族給付を受けていても第1号被保険者になることができます。
  • 日本国籍があって20歳以上65歳未満であれば、日本に住所がなくても所定の要件を満たせば任意加入被保険者になることができます。
  • 任意加入被保険者でも付加保険料納付することができます
  • 特例任意加入被保険者には寡婦年金の支給はありません
  • 第3号被保険者の要件である、第2号の被保険者の収入で生計を維持しているかどうかの認定日本年金機構がしています。

 

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