このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、雇用保険法の「被保険者」について見ていこうと思います。
原則としては、適用事業に雇用される労働者で適用除外に該当しなければ被保険者となりますが、
労働者性の観点で被保険者となるかどうかが決まる側面もありますので、
過去問を読んで確認しましょう。
会社の取締役も被保険者になることが?
(平成30年問2C)
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
株式会社の取締役は、会社に雇用されている労働者ではないので、原則として被保険者になることはありませんが、
部長や支店長など従業員としての身分があり労働者性が強く、雇用関係があると認められるときは被保険者となります。
ですが、会社を辞めて失業等給付を受給する際に賃金を算定するときは、役員報酬の額は含まれません。
では次に、生命保険会社などの外務員が被保険者になるかどうかについて見てみましょう。
生命保険会社などの外務員は被保険者になれない?
(平成27年問1E)
生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等からみて雇用関係が明確でないので被保険者となることはない。
解説
解答:誤り
生命保険会社などの外務員で委任契約によって働いている場合は、労働者ではないので被保険者になりませんが、
実態として雇用関係が明確になっている場合は、被保険者となります。
さて、最後に、労働者として働いている被保険者が長期欠勤をしている場合、被保険者としての取り扱いがどうなるのかについて確認しましょう。
労働を提供できていない状態でも被保険者のままでいられるのでしょうか。
労働者が長期欠勤している場合の取り扱い
(平成24年問1A)
適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は被保険者とならない。
解説
解答:誤り
労働者が長期の欠勤をしていても、雇用関係が存続しているのであれば、賃金の支払とは関係なく被保険者となります。
これは、健康保険や厚生年金の場合も同様です。
たとえば、私傷病で欠勤をしていてお給料が入らなくても、会社は労働者に対して雇用保険料や社会保険料の請求をする形になります。
そのような場合、一般的には受給した傷病手当金から支払ったりするケースがあったりしますね。
今回のポイント
- 株式会社の取締役であっても、部長や支店長など従業員としての身分があり労働者性が強く、雇用関係があると認められるときは被保険者となります。
- 生命保険会社などの外務員も実態として雇用関係が明確になっている場合は、被保険者となります。
- 労働者が長期の欠勤をしていても、雇用関係が存続しているのであれば、賃金の支払とは関係なく被保険者となります。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。