遺族基礎年金は、支給要件や、支給される遺族の範囲など、さまざまな規定があり、勉強には苦労するところです。
でも、テキストを読んで一度に暗記しようとすると、頭がパンクしてしまいます。
最初のうちは覚えるために、要件などを紙に書くことも必要なことがあるかもしれませんが、基本的には、問題演習で「間違えながら覚える」ことが効果的です。
解答を間違えるのはいい気分ではありませんが、そのイヤな気分が「イベント記憶」となって、頭に印象づけられるので結果的に早く覚えることができます。
では早速、過去問を見ていくことにしましょう。
遺族基礎年金の支給要件とは?
(平成24年問2D)
遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であった60歳以上65歳未満の者、老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)、又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者、のいずれかに該当する者が死亡した場合に、一定の要件に該当する遺族に支給する。
解説
解答:誤
「被保険者であった60歳以上65歳未満の者」ではなく、「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの」であることが必要です。
つまり、60歳以上65歳未満の被保険者であった人については、「国内居住要件」が必要、ということですね。
ここで、遺族基礎年金の支給要件を箇条書きにまとめてみましょう。
- 被保険者が、死亡したとき。
- 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
- 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
- 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
で、被保険者又は被保険者であった者が上記のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給されることになります。
では、支給要件についてもう少し突っ込んだ過去問を見てみましょう。
保険料の滞納があったらダメですか?
(平成26年問8D)
保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。
解説
解答:誤
問題文の場合、保険料納付済み期間が25年あるので、保険料を滞納していても大丈夫です。
これは、遺族基礎年金の支給要件で上記の「4」に該当します。
つまり、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき」は遺族基礎年金が支給されます。
では最後に、遺族基礎年金が支給される遺族の範囲について確認しておきましょう。
遺族の範囲
(令和元年問2C)
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、その当時日本国内に住所を有していなかった場合でも、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくしていれば遺族基礎年金を受けることができる遺族となる。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
遺族基礎年金の遺族の範囲は、
1.配偶者→死亡の当時、被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していて、かつ、子と生計が同じ
2.子→死亡の当時、被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していて、①18歳後の3月31日までか、20歳未満で障害の状態にあること。さらに②結婚していないことが条件です。
なので、配偶者については、国内居住要件はない、ということになりますね。
ちなみに、障害基礎年金の支給要件についてまとめた記事もありますので、比較しながら理解されると良いと思います。
今回のポイント
遺族基礎年金の支給要件
- 被保険者が、死亡したとき。
- 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
- 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
- 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
遺族基礎年金の遺族の範囲
1.配偶者→死亡の当時、被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していて、かつ、子と生計が同じ
2.子→死亡の当時、被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していて、①18歳後の3月31日までか、20歳未満で障害の状態にあること。さらに②結婚していないことが条件です。
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