「社労士試験 徴収法 労働保険事務組合」徴収-143

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は徴収法の「労働保険事務組合」について見てみようと思います。

事務組合に委託できる事業主や企業規模について確認しましょう。

 

労働保険事務組合に委託できる事業主とは

(平成29年雇用問10B)

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、継続事業(一括有期事業を含む。)のみを行っている事業主に限られる。

 

解説

解答:誤り

一括有期事業ではない単独の有期事業であっても所定の要件を満たせば、

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができます

で、その所定の要件に企業規模の要件がありますが、

下の過去問の場合、事務組合に委託をすることができるでしょうか。

 

労働保険事務組合に委託できる労働者数

(令和元年雇用問9A)

金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事務組合に委託をするには、

金融業保険業不動産業小売業の場合は、常時使用する労働者数が50人以下である必要があります。

また、卸売業サービス業であれば常時100人以下それ以外の業種は常時300人以下となっています。

 

今回のポイント

  • 一括有期事業でない単独の有期事業であっても所定の要件を満たせば、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができます
  • 事務組合に委託をするには、金融業保険業不動産業小売業の場合は、常時使用する労働者数が50人以下卸売業サービス業であれば常時100人以下それ以外の業種は常時300人以下となっています。

 

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