このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、社会保険に関する一般常識から「高齢者医療確保法」について見てみたいと思います。
今回は、目的条文や責務がテーマになった過去問を取り上げましたので確認してみましょう。
高齢者医療確保法の目的条文
(令和3年問9C)
高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、
医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、
高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、
前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、
もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
目的条文は、主に選択式対策で学習することが多いですので、
まずは、趣旨をおおまかに捉えた上で、その目的条文のキーワードを意識して押さえるようにしましょう。
高齢者医療確保法であれば、「医療費の適正化」、「健康診査等の実施」、「保険者間の費用負担の調整」あたりでしょうか。
選択式ではどこが抜かれるか分かりませんので、学習方法としては、「軽く、しつこく」触れておくことをオススメします。
目的条文に多くの時間をかけることはできませんから、出来るだけ毎日、サッと目を通したりYouTubeの聞き流しを利用するなどご自分に合った方法を探してみてくださいね。
さて、次は「責務」を見てみましょう。
高齢者医療確保法では、国、地方公共団体、保険者などの責務が規定されていますので、どこが何の責務を負っているのか確認しましょう。
国の責務とは
(平成24年問10A)
国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
解説
解答:誤り
問題文に書かれているのは、地方公共団体の責務です。
国の責務は、
「国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、
高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、
第1条に規定する目的の達成に資するため、
医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。」
となっています。
一方、地方公共団体の責務は、
「地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」
と規定されています。
より国はどちらかというと抽象的な表現になっているのに対し、地方公共団体の方は、国よりも具体的な施策を行うことになっていますね。
今回のポイント
- 目的条文は、趣旨をおおまかに捉えた上で、その目的条文のキーワードを意識して押さえるようにしましょう。
- 国の責務は、「国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。」となっています。
- 地方公共団体の責務は、「地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」と規定されています。
社労士プチ勉強法
「イメージトレーニングはできていますか?」
本試験当日に、最大限に自分の力を発揮するにはイメージトレーニングも大切です。
当日の朝、起床したところから本試験会場を出るまでの行動をイメージするのです。
もし、試験会場の下見をされていない方は、できれば実際に見に行かれる方が良いと思いますが、
遠方の場合は、Googleのストリートビューなどを使うのも良いですね。
とにかく出来るだけ具体的にイメージできるようにしたいですね。
で、試験中もスラスラと問題を解いている自分を想像し、清々しい気持ちで試験会場を後にしている自分をイメージしましょう。
イメージをするのは誰にも迷惑はかからないしお金もかかりません。
ですが、ご自身の心にある不安な気持ちを追い出してくれますので、一度お試しになられてみてはいかがでしょうか。
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