過去問

社労士勉強法 過去問攻略!「労災保険法 重役にも労災保険?」 労災-2

労災保険法は、労働者の業務中や通勤途中に起きたケガ、病気などに対して補償するものです。

ですから、会社の経営者には原則的には適用されません。

(中小事業主や一人親方には「特別加入」という制度があり、要件を満たせば労災保険に加入できます。)

ですが、下記の場合は、労災保険に加入できるのでしょうか。。。

 

法人の重役でも労災保険が適用されるの?

「平成28年問1B」

法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。

 

解説

解答:正

問題文の場合、「昭和23年3月17日基発461号」の通達によると、「法人の所謂重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて法第9条に規定する労働者である。」とされています。

文中にある「法第9条」というのは労働基準法第9条のことで、

『この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。』

のことを指しています。

つまり、法人の重役であっても、工場長や部長職で「賃金」を受けている場合は、労働者の扱いをしますよ、ということですね。

ちなみに、「取締役」あったとしても指揮監督を受けて労働に従事してその対償として賃金を得ている場合は、労災保険が適用されます。(昭和34年1月26日基発48号)

では労働者でも下記の場合は対象になるのでしょうか?

 

試みの試用期間中でも労災保険は適用されるの?

「平成30年問4オ」

試みの使用期間中の者にも労災保険法は適用される。

 

解説

解答:正

試みの試用期間中の人を除外する規定はありません。

試みの試用期間中でも労働者ですので、雇い入れされた日から労災保険が適用されます。

いくら試みの試用期間中で、14日以内なら解雇予告の必要がないとはいえ、労災保険まで適用外にされてはたまりません。

ここは労災保険に入れてあげる、という解釈を持ちましょう笑。

 

今回のポイント

いわゆる重役とか取締役という役職についていても、指揮監督を受けて労働し、賃金を受けていれば労働者として扱われるので、労災保険の対象となります。

また、試みの試用期間中の場合でも労災保険が適用されます。

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