このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、雇用保険法の「基本手当の受給期間」について見てみたいと思います。
受給期間は、特定受給資格者になるのかどうかや、算定基礎期間によって基本手当の受給期間が変わってきます。
それらの要件について過去問を通して確認しましょう。
予定されていた事業が終了したために離職した場合の取扱い
(令和3年問4A)
事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。
解説
解答:誤り
問題文の場合は、特定受給資格者になりません。
特定受給資格者は、労働者が解雇されたり、会社が倒産したり事業を縮小した場合などに適用されるものです。
事業の期間が予定されている事業は、もともと事業の廃止時期が分かっているものなので、
倒産のように、青天の霹靂というわけではないため、特定受給資格者にはあたりません。
では次に、めでたく再就職をしたものの、続かずに辞めてしまった場合に、
もともと受給していた残りの基本手当をもらうことができるのか、について次の過去問で確認しましょう。
再就職をしたものの、再び離職したときの基本手当の受給日数
(平成24年問3B)
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職によって特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、その受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
解説
解答:誤り
問題文のケースでは基本手当の残日数分の受給はできません。
ポイントは、再就職をしたときに、それなりの勤続期間があり、その会社を離職したことで新たに受給資格などを得たときは、
再就職前にもらっていた基本手当の受給資格は消滅してしまいます。
つまり、受給資格は2つ以上持つことができないということですね。
それでは最後に、算定基礎期間の算定について育児休業と絡めた過去問を見ておきましょう。
算定基礎期間は、基本的に被保険者であった期間を見るのですが、
算定基礎期間に育児休業給付金の支給対象期間は含まれるのでしょうか。
育児休業給付金の受給期間は算定基礎期間に含まれる?
(令和3年問3A)
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
算定基礎期間を算定するときに、育児休業給付金の支給対象期間がある場合は、その期間を除いて算定されます。
ちなみに、介護休業給付金の支給対象期間は算定基礎期間に含まれます。
育児休業は最大で2年取得できるのに対し、介護休業は93日と取得できる期間に差があるからでしょうね。
今回のポイント
- 特定受給資格者は、労働者が解雇されたり、会社が倒産したり事業を縮小した場合などに適用されるものです。
- 再就職をしたときに、それなりの勤続期間があり、その会社を離職したことで新たに受給資格などを得たときは、再就職前にもらっていた基本手当の受給資格は消滅してしまいます。
- 算定基礎期間を算定するときに、育児休業給付金の支給対象期間がある場合は、その期間を除いて算定されます。
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