過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 埋葬料・埋葬費」健保-99

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、健康保険法から「埋葬料埋葬費」について見てみたいと思います。

それぞれの支給要件や、家族埋葬料についても触れたいと思いますので確認していきましょう。

 

埋葬料の支給要件

(令和元年問2E)

被保険者が死亡したときは、埋葬を行う者に対して、埋葬料として5万円を支給するが、その対象者は当該被保険者と同一世帯であった者に限られる。

 

解説

解答:誤り

埋葬料支給要件は、「死亡した被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」ということになっていますので、同一世帯である必要はありません。

なので、同居していなくても、仕送りなどを受け取っていれば生計維持要件を満たす可能性があるということですね。

では、生計を維持していた者がいなくて埋葬料の対象者がいない場合はどうなるのでしょう。

下の過去問で確認してみましょう。

 

埋葬料の支給対象者がいない場合は、、

(平成28年問8E)

被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

埋葬料の対象者がおらず、別の者が埋葬を行ったときは、埋葬料の金額の範囲内(5万円)で埋葬に要した費用に相当する額が埋葬費として支給されます。

つまり上限5万円で実費の相当額を支給するということになります。

それでは最後に、被保険者の被扶養者が不幸にも亡くなった場合に給付があるのか、下の過去問で確認しましょう。

 

被扶養者が死亡したときは?

(平成24年問7B)

被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対して10万円が支給される。

 

解説

解答:誤り

被保険者の被扶養者が死亡したときは、「家族埋葬料」として「被保険者」に「5万円」が支給されます。

家族埋葬料が埋葬料よりも高いというのはおかしいですね。

 

今回のポイント

  • 埋葬料支給要件は、「死亡した被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」です。
  • 埋葬料の対象者がおらず、別の者が埋葬を行ったときは、埋葬料の金額の範囲内(5万円)で埋葬に要した費用に相当する額が埋葬費として支給されます。
  • 被保険者の被扶養者が死亡したときは、「家族埋葬料」として「被保険者」に「5万円」が支給されます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民…

  2. 「社労士試験 国民年金法 障害基礎年金の額」国年-165

  3. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 加給年金額ってどんな時にも…

  4. 「社労士試験 労働に関する一般常識 男女雇用機会均等法」労一-130

  5. 「労基法 5分で理解する労働契約の終了(解雇)」過去問・労基-42

  6. 「社労士試験 労基法 強制労働を防止するための規定とは」過去問・労基-…

  7. 「社労士試験 国民年金法 遺族基礎年金の支給停止や失権の攻略法」過去問…

  8. 「労災保険法 これを読めば身につく!「適用」を見分けるツボはこれ!」過…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。