このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、国民年金法から「不服申立て」について扱った過去問を集めてみました。
審査請求先や、審査請求の方法が論点になっていますので見ていきましょう。
国民年金原簿の訂正の請求についての決定に不服があるときは、、
(平成28年問4エ)
厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正の請求について、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨又は訂正をしない旨を決定しなければならないが、その決定を受けた者が、その決定に不服があるときは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
解説
解答:誤り
国民年金原簿の訂正の請求にかかる決定に不服がある場合は、社会保険審査官に対する審査請求はできません。
上記の場合は、行政不服審査法に基づいて厚生労働大臣に審査請求をするか、処分取消しの提起をすることになります。
ちなみに、国民年金原簿の訂正は、年金記録が事実と異なると思われるときに行うものです。
では次に、脱退一時金に関する処分に不服がある場合の審査請求先について見てみましょう。
脱退一時金ということは、外国籍の方が帰国をした後に請求するものですが、審査請求はどこにするのでしょう。
脱退一時金の処分に不服があるときの審査請求先
(令和元年問6A)
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求することができるが、当該審査請求は時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる。
解説
解答:誤り
脱退一時金に関する処分に不服があるときは、社会保険審査官ではなく、「社会保険審査会」に対して行います。
審査請求をする方は、日本にはいないでしょうから窓口を一本化しているのかもしれませんね。
さて、最後に再審査請求の請求方法について確認しておきましょう。
再審査請求の請求方法
(平成28年問4ウ)
国民年金法に基づく給付に関する処分に係る社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対し、文書又は口頭によって再審査請求をすることができるが、再審査請求の取下げは文書でしなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
再審査請求は、「文書または口頭」ですることができますが、取下げは「文書」で行う必要があります。
これは、審査請求も同様です。
ちなみに、再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときは行うことができません。
今回のポイント
- 国民年金原簿の訂正の請求にかかる決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づいて厚生労働大臣に審査請求をするか、処分取消しの提起をすることになります。
- 脱退一時金に関する処分に不服があるときは、「社会保険審査会」に対して行います。
- 審査請求や再審査請求は、「文書または口頭」ですることができますが、取下げは「文書」で行う必要があります。
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