このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労働に関する一般常識から「労働契約法」の就業規則にスポットを当ててみたいと思います。
就業規則は、会社全体のルールで労働者の労働条件についても規定されている一方、
使用者が一方的に規定するものでもあります。
なので、使用者に都合の良いものにならないよう、労働契約法でも就業規則について規定しているところがありますので見てみましょう。
就業規則が守らなければならないもの
(令和3年問3C)
労働契約法第13条は、就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合には、その反する部分の労働条件は当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約の内容とはならないことを規定しているが、ここでいう「法令」とは、強行法規としての性質を有する法律、政令及び省令をいい、罰則を伴う法令であるか否かは問わず、労働基準法以外の法令も含まれる。
解説
解答
労働契約法では、就業規則で定める労働条件が法令などに反している場合、反している部分についての労働条件は、労働者との労働契約には適用されませんが、
「法令」とは、労働基準法以外の法令も含まれます。
たとえば、就業規則で「フルタイムで働いていても社会保険は加入しない」としても、健康保険法や厚生年金保険法の適用を受けることになり、その部分の労働条件は、労働者には適用されないということになります。
それでは、就業規則を変更するときの労働契約法がどのように関わるのか見てみましょう。
就業規則を変更するときは、変更後の就業規則を労働者に周知することに加え、その変更が合理的であることが必要です。
つまり、使用者に都合の良い変更は認められないことがあるということですが、
就業規則に合理性があることの証明はどのように行うのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
就業規則を変更する際の合理性の証明
(平成30年問3C)
就業規則の変更による労働条件の変更が労働者の不利益となるため、労働者が、当該変更によって労働契約の内容である労働条件が変更後の就業規則に定めるところによるものとはされないことを主張した場合、就業規則の変更が労働契約法第10条本文の「合理的」なものであるという評価を基礎付ける事実についての主張立証責任は、使用者側が負う。
解説
解答
就業規則の変更が合理的であることの主張立証責任は、「使用者側」が行います。
就業規則を変更するのは使用者ですから、当然といえば当然のことでしょうね。
今回のポイント
- 労働契約法では、就業規則で定める労働条件が法令などに反している場合、反している部分についての労働条件は、労働者との労働契約には適用されませんが、「法令」とは、労働基準法以外の法令も含まれます。
- 就業規則の変更が合理的であることの主張立証責任は、「使用者側」が行います。
社労士プチ勉強法
「勉強の効率を上げるゴールデンタイムの使い方」
社労士試験の勉強をするにあたって、時間帯によって学習の種類を調整することで、勉強効率は上がります。
勉強におけるゴールデンタイムは、人によっても違うかもしれませんが、「起床後」と「就寝前」です。
たとえば、起床後の数時間は、頭が一番スッキリしている時間帯なので、問題演習に向いています。
過去問を読んで問題の趣旨を理解し、正答を導くのに向いていると言えるでしょう。
一方、就寝前の時間帯は、暗記に向いています。
一日活動した最後の時間なので、疲れていますが、負担になりすぎない程度にインプットしておくと、就寝中に記憶が整理されるため、暗記に向いていると言えるでしょう。
就寝前に暗記を行う際のポイントは、起きてすぐに前夜の復習をサッと行うと前夜からの学習が引き継がれるのでオススメです。
その後、過去問演習に入ることで勉強のサイクルが出来やすくなるかもしれませんね。
一度お試しください♫
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