このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、徴収法から「請負事業の一括」について見てみたいと思います。
他の一括の要件と整理しながら過去問を読んで確認しましょう。
請負事業の一括には認可が必要??
(平成26年労災問9C)
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
解説
解答:誤り
請負事業の一括は、認可の申請は必要なく、法律上当然に一括されます。
ちなみに、有期事業の一括も法律上当然に一括されましたね。
有期事業の一括の対象となるのは建設の事業と立木の伐採の事業ですが、
請負事業の一括の対象となる事業はなんだったでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
請負事業の一括ができる業種とは
(令和2年労災問8A)
請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われるものについて適用される。
解説
解答:誤り
請負事業の一括の対象となる事業は、建設の事業だけで、立木の伐採の事業は対象外です。
ここの部分を有期事業の一括と混同しないようにしたいですね。
それでは最後に、請負事業の一括を分離するための要件について見てみましょう。
請負事業の一括を分離するためには、元請負人と共同で申請をする必要がありますが、
下の過去問では、数字が論点となっていますので見てみましょう。
請負事業の一括を分離するには
(平成27年労災問10B)
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。
解説
解答:誤り
請負事業の一括の分離をするためには、
- 概算保険料の額に相当する額が160万円以上 または
- 請負金額が1億8,000万円以上
であることが必要となります。
今回のポイント
- 請負事業の一括は、法律上当然に一括されます。
- 請負事業の一括の対象となる事業は、建設の事業だけです。
- 請負事業の一括の分離をするためには、
- 概算保険料の額に相当する額が160万円以上 または
- 請負金額が1億8,000万円以上
であることが必要となります。
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