過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 請負事業の一括」過去問・徴-95

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、徴収法から「請負事業の一括」について見てみたいと思います。

他の一括の要件と整理しながら過去問を読んで確認しましょう。

 

請負事業の一括には認可が必要??

(平成26年労災問9C)

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

 

解説

解答:誤り

請負事業の一括は、認可の申請は必要なく、法律上当然に一括されます。

ちなみに、有期事業の一括も法律上当然に一括されましたね。

有期事業の一括の対象となるのは建設の事業と立木の伐採の事業ですが、

請負事業の一括の対象となる事業はなんだったでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

請負事業の一括ができる業種とは

(令和2年労災問8A)

請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われるものについて適用される。

 

解説

解答:誤り

請負事業の一括の対象となる事業は、建設の事業だけで、立木の伐採の事業は対象外です。

ここの部分を有期事業の一括と混同しないようにしたいですね。

それでは最後に、請負事業の一括を分離するための要件について見てみましょう。

請負事業の一括を分離するためには、元請負人と共同で申請をする必要がありますが、

下の過去問では、数字が論点となっていますので見てみましょう。

 

請負事業の一括を分離するには

(平成27年労災問10B)

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。

 

解説

解答:誤り

請負事業の一括の分離をするためには、

  • 概算保険料の額に相当する額が160万円以上 または
  • 請負金額が1億8,000万円以上

であることが必要となります。

 

今回のポイント

  • 請負事業の一括は、法律上当然に一括されます。
  • 請負事業の一括の対象となる事業は、建設の事業だけです。
  • 請負事業の一括の分離をするためには、
    • 概算保険料の額に相当する額が160万円以上 または
    • 請負金額が1億8,000万円以上

    であることが必要となります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「社一 社労士の資格、失格処分受けたんで…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 元方事業者の講ずべき措…

  3. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「国民年金法 19歳ですけど第2号被保険…

  4. 「雇用保険法 これを読めば理解できる求職者給付の仕組み」過去問・雇-4…

  5. 「社労士試験 安衛法 健康診断について問われているポイントとは」過去問…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民…

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 賃金日額ってどうやって決ま…

  8. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労基法 賃金支払の5原則とは?」 労基…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。