このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、社会保険に関する一般常識から「国民健康保険法」の被保険者について見てみたいと思います。
社労士プチ勉強法もご紹介しますので、最後まで読んでいただけましたら嬉しいです。
国民健康保険の被保険者になれない人
(令和3年問7B)
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険(「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者となる。
解説
解答:誤り
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者については、国民健康保険の適用除外になっているため、被保険者になることができません。
国民健康保険の適用除外になるのは、他に、健康保険法などの医療保険に入っている者や、国民健康保険組合の被保険者などです。
で、基本的には、都道府県の区域内に住所を有している場合は、適用除外になるケースを除いて国民健康保険の被保険者になりますが、
資格取得のタイミングがいつになるのか、下の問題で確認しましょう。
被保険者の資格取得日はいつ?
(令和3年問7A)
都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険(「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。
解説
解答:誤り
国民健康保険の被保険者の資格取得のタイミングは、
- 都道府県の区域内に住所を有するに至った「日」
- 法6条各号(適用除外の事由)に該当しなくなった「日」
となります。
今回のポイント
- 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者や、他に、健康保険法などの医療保険に入っている者や、国民健康保険組合の被保険者などは国民健康保険の適用除外になっているため、国民健康保険の被保険者になることができません。
- 被保険者の資格取得のタイミングは、
- 都道府県の区域内に住所を有するに至った「日」
- 法6条各号(適用除外の事由)に該当しなくなった「日」
となります。
社労士プチ勉強法
「テキストの目次がもっとも効率的なアウトプット教材です」
社労士試験の学習を一巡すると、各法律の知識の定着のために、1日に複数の法律の勉強をすることになります。
具体的には、勉強に優先順位をつけてメインとサブをきっちり分けることが大切になるのですが、
サブの勉強は、いつでもどこでもできるような方式を取るとスキマ時間に勉強しやすくなるのでオススメです。
で、サブの勉強でお勧めなのが、テキストの目次を見て、それがどういう内容なのかを思い出してみることです。
たとえば、雇用保険法の「強制適用事業」を見たときに、「強制適用事業の定義ってなんだったっけ?」と思い出してみてください。
そのときに答えられなかったものについて復習してみるといいでしょう。
テキストを持ち歩くのが重くて大変という場合は、目次のコピーを取っておくのもいいですね。
社労士試験は、基本事項を確実に押さえることが先決なので、いつでもどこでも復習できるようにしておきたいものです。
ご参考になれば嬉しいです。(^ ^)
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
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