このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「安全衛生教育」について見てみたいと思います。
ここでは雇入れ時の安全衛生教育や労働時間について確認しましょう。
雇入れ時の安全衛生教育の対象者

(令和2年問10A)
事業者は、
常時使用する労働者を雇い入れたときは、
当該労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、
その従事する業務に関する安全又は衛生のための
教育を行わなければならない。
臨時に雇用する労働者については、
同様の教育を行うよう努めなければならない。
解説
解答:誤り
雇入れ時の安全衛生教育では、
「常時」使用する労働者と
「臨時」に雇用する労働者に関わりなく
行う必要があります。
では次に、安全衛生教育にかかる時間が
労働時間に該当するのか確認しましょう。
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間?

(令和2年問10C)
安全衛生教育の実施に要する時間は
労働時間と解されるので、
当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、
割増賃金が支払われなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安全衛生教育は、
法に基づいて事業者の責任で実施するものなので、
安全衛生教育の実施に要する時間は
労働時間となります。
したがって、安全衛生教育が
法定時間外に行なわれた場合は、
割増賃金が発生します。
今回のポイント

- 雇入れ時の安全衛生教育では、「常時」使用する労働者と「臨時」に雇用する労働者に関わりなく行う必要があります。
- 安全衛生教育は、法に基づいて事業者の責任で実施するものなので、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間となります。
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