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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 障害者雇用促進法」過去問・労一-54

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労働に関する一般常識から「障害者雇用促進法」について見てみたいと思います。

この法律では、一般事業主に障害を持つ労働者に対する雇用義務が課されており、障害者雇用率が100分の2.3という数字になっています(国や地方公共団体などにも設定されています)。

これは、常時雇用する労働者の数が43.5人以上である場合に障害者である労働者を雇用する義務が生じることになっています。

また、雇用している障害者数を算定する方法も規定されています。

それは、障害の程度や、週の所定労働時間で算定の仕方が変わってくるのですが、どのような仕組みになっているのか確認しましょう。

 

障害者である労働者の数の算定方法

(令和2年問3C)

障害者雇用促進法では、事業主の雇用する障害者雇用率の算定対象となる障害者(以下「対象障害者」という。)である労働者の数の算定に当たって、対象障害者である労働者の1週間の所定労働時間にかかわりなく、対象障害者は1人として換算するものとされている。

 

解説

解答:誤り

障害者雇用率の算定対象となる障害者である労働者数の算定については、

  1. 重度身体障害者ではない身体障害者+週の所定労働時間30時間以上 → 1人(原則)
  2. 重度身体障害者、重度知的障害者+      〃        → 2人
  3. 重度身体障害者ではない身体障害者+週の所定労働時間20時間以上30時間未満 → 0.5人
  4. 重度身体障害者、重度知的障害者+      〃              → 1人

となっています。

なので、障害の状態や所定労働時間によって、障害者雇用率を算定する場合の労働者数に違いが出てくるということですね。

では、もし法定雇用率を達成できなかった場合はどうなるのでしょう。

下の問題で確認しましょう。

 

法定雇用率を達成できなかった場合は、、、

(平成27年問2C)

障害者雇用促進法は、事業主に一定比率(一般事業主については2.3パーセント)以上の対象障害者の雇用を義務づけ、それを達成していない常時使用している労働者数が101人以上の事業主から、未達成1人につき月10万円の障害者雇用納付金を徴収することとしている。

 

解説

解答:誤り

常時使用している労働者数が101人以上の事業主が、法定雇用率を達成していない場合は、法定雇用障害者数に不足している数1人につき月額5万円が徴収されます。

逆に、法定雇用障害者数を超える数1人につき月額2.7万円支給されることになっています。

 

今回のポイント

  • 障害者雇用率の算定対象となる障害者である労働者数の算定については、
    1. 重度身体障害者ではない身体障害者+週の所定労働時間30時間以上 → 1人(原則)
    2. 重度身体障害者、重度知的障害者+      〃        → 2人
    3. 重度身体障害者ではない身体障害者+週の所定労働時間20時間以上30時間未満 → 0.5人
    4. 重度身体障害者、重度知的障害者+      〃              → 1人

    となっています。

  • 常時使用している労働者数が101人以上の事業主が、法定雇用率を達成していない場合は、法定雇用障害者数に不足している数1人につき月額5万円が徴収されます。

 

社労士プチ勉強法

「勉強していてどうしても理解できない論点があったら、、、」

問題演習をしたりテキスト読んだりしていると、どうしても理解しづらい箇所が出てくるかもしれません。

全部日本語で書いてあるので、読めるにも関わらず何のことを言っているのか意味が分からないケースですね。

その場合は、「一度冷却期間を置く」ことをおススメしています。

少し粘ってみて理解できない場合は、数時間の間隔を置いてみるか、次の繰り返しのサイクルの時に再びチャレンジするんですね。

社労士試験は、繰り返し学習することで理解と記憶の定着が行われるので、分からないことが出て来る度に止まってしまうよりも次の項目の学習に移った方がいい場合が多いです。

なので、理解できない項目で立ち止まってしまうことを避けるように意識した方が、限られた時間を有効に使うことができると思いますのでご参考になれば幸いです。

 

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