厚生年金の加給年金額は、老齢厚生年金に加算されるものですが、
たとえば、60歳台前半の老齢厚生年金の場合、定額部分の支給年齢になったときに、生計を維持していた65歳未満の配偶者、または子(18歳の年度末まで)、20歳未満で障害等級が1級か2級の子がある場合に支給されます。
本来の老齢厚生年金の場合は、その権利を取得した当時になります。
では、過去問ではどのように出題をされているのか見ておきましょう。
老齢基礎年金もらえないんですが、、、
(平成26年問5A)
加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。
解説
解答:誤
問題文のような規定はありません。
加給年金額の支給要件は、配偶者の場合は65歳未満となっているので、配偶者が、65歳に達したときは、加給年金額は加算されなくなります。
ただし、配偶者が大正15年4月1日以前の生まれの場合は、65歳になっても加給年金額は支給されます。
なので、問題文にはわざわざ「昭和24年4月2日生まれ」としてあるんでしょうね。
それでは加給年金額が支給されない場合を確認しましょう。
老齢厚生年金の被保険者期間が◯◯か月以上あると??
(平成28年問5B)
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。
解説
解答:誤
「300か月以上」ではなく、配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上の場合、加給年金額は支給停止されます。
これは、老齢基礎年金の振替加算の時にも出てきましたね。
一緒に確認しておきましょう。
最後に、「子」に関係した支給停止についての過去問です。
障害基礎年金で加算されている場合は??
(平成24年問3D)
(65歳に達している受給権者に係る)老齢厚生年金と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金額に相当する部分を支給停止する。
解説
解答:正
障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるときは、障害基礎年金の子の加算分を優先して支給し、老齢厚生年金の加給年金額の方を支給停止することになります。
今回のポイント
- 加給年金額は、生計を維持していた65歳未満の配偶者、または子(18歳の年度末まで)、20歳未満で障害等級が1級か2級の子がある場合に支給されます。
- 配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上の場合、加給年金額は支給停止されます。
- 障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるときは、障害基礎年金の子の加算分を優先して支給し、老齢厚生年金の加給年金額の方を支給停止することになります。
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