このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労働に関する一般常識から「職業安定法」について見てみたいと思います。
職業紹介で頭に浮かぶのは、ハローワーク(公共職業安定所)ですね。
民間にも多くの職業紹介事業者がありますが、職業安定法にはどのようなことが定められているのでしょうか。
まずは、公共職業安定所がテーマになった過去問を確認しましょう。
公共職業安定所の立場
(令和元年問4E)
公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
公共職業安定所は、同盟罷業(ストライキ)や作業所閉鎖が行われている事業所に求職者を紹介することができません。
それは、たとえば会社側に味方する求職者を事業所に送り込むような形になれば、
公共職業安定所が会社側に肩入れしてしまう結果になり、中立が保てなくなる可能性があるからですね。
では次に、民間の職業紹介事業者について見てみましょう。
有料・無料を問わず、職業紹介の事業を行う場合は、厚生労働大臣の許可が必要です。
有料で職業紹介をする場合、手数料の額には上限が設定されています(現在では手数料をある程度自由に設定することもできます)。
ここで問題になったのが、職業紹介におけるあっせんに、「スカウト行為」があっせんに含まれるかどうかです。
スカウトがあっせんに含まれる場合は、スカウトにかかる手数料も上限が設定された手数料に含まれますし、
スカウトがあっせんとは別であるということになれば、別に手数料を設定できるわけです。
このテーマについて裁判に発展したものがあり、社労士試験に出題されていますので、見てみることにしましょう。
「スカウト」は職業紹介における「あっせん」にあたる?
(令和元年問4D)
職業安定法にいう職業紹介におけるあっせんには、
「求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために両者を引き合わせる行為のみならず、
求人者に紹介するために求職者を探索し、
求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為(以下「スカウト行為」という。)も含まれるものと解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
一般的な職業紹介のあっせんは、求人者(会社側)と求職者(労働者側)を引き合わせることを指しますが、
職業紹介事業者が、労働者側に声をかけて「いい会社がありますよ」と、スカウト(ヘッドハンティング)の行為もあっせんに含まれる、という判例があります。
職業紹介事業者は、スカウトが成功したということで、求人者側に法定の紹介料に加えてスカウト料(コンサル料)を請求したのですが、
求人者側がスカウト料を支払わなかったので裁判になったのですね。
結果として、スカウト行為もあっせんの一部である以上、当時の手数料上限額に含まれるということになったわけです。
今回のポイント
- 公共職業安定所は、同盟罷業(ストライキ)や作業所閉鎖が行われている事業所に求職者を紹介することができません。
- 職業安定法の職業紹介における「あっせん」には、「スカウト行為」も含まれます。
社労士プチ勉強法
「もし、予定していた勉強が思うように進まないときは」
せっかく立てた勉強の予定がはかどらないと、自分に凹んでしまうことがあるかも知れません。
でも、それはあなたのせいではありません。
日々の生活は、あなた一人で成り立っているものではなく、他の人と関わり合いながら過ごすものですから、予定外のイベントが入り込むことはむしろ当然のことですよね。
なので、スケジュールを立てた勉強を実行できなくてもご自身を責める必要はありません。
でも、学習を進めることは必要なことですので、どのように対策をすればいいのかというと、
まず、「何があっても○○だけはやる」と優先順位を1番にした学習項目の時間だけは確保するようにしましょう。
ただ、あまり多くの学習量を設定してしまうと、達成できない可能性もありますから、15分くらいで出来る分量を設定しておけば、忙しくてもなんとか達成できるのではないでしょうか。
あとは、予備の学習時間を確保しておくことですね。
あらかじめ、何も予定しない時間帯を設定しておいて、もし予定通りに勉強ができなかった場合に、予備の時間帯を勉強に充てるというものです。
もし、予定通りに勉強が出来た場合は、ご褒美の時間にして、あなたの好きなことをするようにしてもいいですね♫
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