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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 不服申立て」過去問・徴-90

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、徴収法不服申立について見ていきたいと思います。

他の法律と違った取り扱いをしているところがありますので、機会を見つけて横断的に確認されてみるのも良いかと思います。

では最初に、具体的な不服申立の方法について確認しますので、下の過去問を読んでみましょう。

 

徴収法における不服申立ての方法とは

(平成28年労災問9ア)

概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。(問題文を再構成しています)

 

解説

解答:誤り

徴収法では、異議申立てではなく、行政不服審査法により「厚生労働大臣」に対して「審査請求」をすることによって不服申立てをすることができます。

ちなみに、この審査請求は、代理人によってすることもできます。

ただ、審査請求を取り下げるときは、特別の委任を受けた場合に限り行うことができます。

で、不服申立ては、審査請求以外の方法でも行うことができます。

それはどのような方法なのか下の問題で確認しましょう。

 

徴収法における不服申立ての方法とは その2

(平成28年労災問9エ)

概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。(問題文を再構成しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

徴収法では、審査請求をせずにいきなり裁判所に対して処分取り消しの訴え提起することができます。

ここが他の法律と違う最大の特徴ですね。

では最後に、再び審査請求に戻りますが審査請求をすることができる期限について見ておきましょう。

次の問題では、期限を過ぎた場合の取扱いがテーマになっていますので確認しましょう。

 

審査請求の期限を過ぎたらアウト?

(令和2年雇用問10B)

労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。

 

解説

解答:誤り

徴収法では、

  • 処分があったことを「知った」日の翌日から起算して「3ヶ月以内
  • 処分が「あった」日の翌日から起算して「1年以内

であれば審査請求をすることができます。

その期間を超えてしまうと原則として審査請求できませんが、「正当な理由がある」時はその限りではないとされています。

 

今回のポイント

  • 徴収法では、行政不服審査法により「厚生労働大臣」に対して「審査請求」をすることによって不服申立てを行うことができます。
  • また、審査請求をせずにいきなり裁判所に対して処分取り消しの訴え提起することができます。
  • 審査請求は、
    • 処分があったことを「知った」日の翌日から起算して「3ヶ月以内
    • 処分が「あった」日の翌日から起算して「1年以内

    であれば行うことができます。

 

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