このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、雇用保険法から「高年齢被保険者への給付」について見てみたいと思います。
高年齢被保険者というのは、65歳以上の被保険者のことで、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者ではない人です。
この、高年齢被保険者が失業した場合に支給されるのが、高年齢求職者給付金になるのですが、
まず、高年齢被保険者が失業した高年齢受給資格者がどんなものかについて見ていくことにしましょう。
高年齢受給資格者が失業の認定を受けるには
(平成24年問5E)
高年齢受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第14号)に住民票記載事項証明書を添えて、提出しなければならない。
解説
解答:誤り
高年齢受給資格者が、失業の認定を受けるときは、失業の認定日に、「高年齢受給資格者失業認定申告書」に「高年齢受給資格者証」を添えて提出することになっています。
ちなみに失業の認定を受けるためには、まず、離職日から1年を経過するまでに求職の申込みをして高年齢受給資格者になる必要があります。
さて、失業の認定についてですが、一般の被保険者であれば4週間に1回ずつ失業の認定を受けることになっていますが、
高年齢受給資格者の場合はどうなっているのでしょうか。
下の問題で確認しましょう。
失業の認定の頻度は?
(平成29年問5D)
高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について、失業の認定を受けなければならない。
解説
解答:誤り
高年齢受給資格者の失業の認定は1回だけです。
というのも、高年齢受給資格者に支給される高年齢求職者給付金は、一時金なので、一度失業の認定を受ければ大丈夫というわけです。
とは言っても、高年齢求職者給付金は失業者に支給されるものですので、もし失業の認定を受けてすぐに再就職が決まった場合はどうなるのでしょうか。。。
失業の認定を受けてから再就職が決まったら、、、
(平成29年問5A)
高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合、当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。
解説
解答:誤り
高年齢求職者給付金は、一般被保険者の基本手当と違って、失業している日について支給されるわけではなく、
一時金として支給されるので、失業の認定日に失業している状態であれば支給されることになっています。
なので、問題文のように失業認定日の翌日に再就職したとしても、高年齢求職者給付金を返還する必要はありません。
今回のポイント
- 高年齢受給資格者が、失業の認定を受けるときは、失業の認定日に、「高年齢受給資格者失業認定申告書」に「高年齢受給資格者証」を添えて提出することになっています。
- 高年齢受給資格者の失業の認定は1回だけです。
- 高年齢求職者給付金は、一時金として支給されるので、失業の認定日に失業している状態であれば支給されることになっています。
社労士プチ勉強法
わたしは、社労士試験の勉強をよく「野球の素振り」にたとえています。
素振りは、毎日毎日何度も何度も行うことで、バットを振る力や型が身につき、早いボールや変化球にも対応できるようになります。
勉強も同じで、知識が自分の中に血肉化されるまで何度も問題演習やテキスト読みを行うことで、初見の問題にも対応できるようになると思っています。
大切なことは、社労士試験の対象となる法律の全体像をいち早く掴み、何度も繰り返すことができるようになることです。
人は必ず忘れます。
それを受け入れることで「繰り返す」ことに対しての敷居が下がると思いますので、忘れることを恐れず前進していきましょう(^^)
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