このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、健康保険法から「被扶養者」の考え方について見ていきたいと思います。
親戚のうちでどこまでが被扶養者の対象になれるのか、収入要件など付帯する条件にはどのようなものがあるのかについて過去問を読んで確認していきますね。
兄弟姉妹が被扶養者になるための要件とは
(平成29年問2D)
被保険者の兄姉は、主として被保険者により生計を維持している場合であっても、被保険者と同一世帯でなければ被扶養者とはならない。(国内居住要件は満たしているものとします)
解説
解答:誤り
被保険者の兄弟姉妹は、父母や配偶者、子などと同じく、生計維持要件だけあればいいので、同一世帯要件は不要です。
生計維持要件まで必要なのは、3親等内の親族で、たとえば「叔父叔母」や「子の配偶者」などが対象となっています。
では、同じ兄弟姉妹でも、配偶者側の兄弟姉妹はどうなるのでしょう。
次の問題を読んでみてくださいね。
事実婚の配偶者の兄弟姉妹は?
(平成29年問2C)
被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する者は、被扶養者になることができる。(国内居住要件は満たしているものとします)
解説
解答:誤り
配偶者の兄弟姉妹については、生計維持+同一世帯の要件を満たしていればOKなのですが、
「事実婚」の配偶者の兄弟姉妹は、そもそも被扶養者の対象外となっています。
もう少し深掘りすると、「事実婚」の配偶者の父母や子は被扶養者の対象となりますが(生計維持+同一世帯)、
「事実婚」の祖父母や孫は被扶養者の対象外です。
で、被扶養者になるには、親戚関係があるだけではダメで、被扶養者の候補となる人の収入も要件に入っています。
つまり、ちゃんと経済的に自立できている人は被扶養者になれないのです。
具体的には、たとえば年間収入が130万円あるかどうかが判定材料になるのですが、
この収入の確認についてどのように判断されるのか、次の問題で確認しましょう。
被扶養者の収入要件の確認方法
(令和3年問8オ)
被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被扶養者の収入の状態を確認するのに、過去の収入だけでなく、現在の状況や将来の見込みなどから今後1年の収入が130万円になるかどうかを見込む形になります。
ちなみに、この収入には公的年金や失業等給付による収入も対象になっています。
では最後に、「同一世帯」についてどのように判断されるのか、下の問題を見てみましょう。
「同一世帯」の判断の仕方とは
(平成25年問5C)
「被保険者と同一の世帯に属するもの」であることが被扶養者の要件となる場合、この者は、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主であることを必ずしも要しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「同一世帯」は、被保険者と住居や家計を共にしている状態を指していて、同じ戸籍にあるかどうかは関係なく、被保険者が世帯主である必要もありません。
また、転勤などの理由で引っ越す場合に、一時的に別居をせざるを得ないような場合や、
病気で入院をしている場合も一時的なものなので、「同一世帯」の状態であると認められる可能性があります。
今回のポイント
- 被保険者の兄弟姉妹は、父母や配偶者、子などと同じく、生計維持要件だけあればいいので、同一世帯要件は不要です。
- 配偶者の兄弟姉妹については、生計維持+同一世帯の要件を満たしていればOKなのですが、「事実婚」の配偶者の兄弟姉妹は、そもそも被扶養者の対象外となっています。
- 被扶養者の収入の状態を確認するのに、過去の収入だけでなく、現在の状況や将来の見込みなどから今後1年の収入が130万円になるかどうかを見込む形になります。
- 「同一世帯」は、被保険者と住居や家計を共にしている状態を指していて、同じ戸籍にあるかどうかは関係なく、被保険者が世帯主である必要もありません。
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