過去問

「社労士試験 徴収法 罰則」徴収-219

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「罰則」について見てみたいと思います。

ここでは雇用保険印紙に関する罰則について確認しましょう。

 

雇用保険印紙を譲渡したら罰則がある?

(平成27年雇用問8B)

日雇労働被保険者を使用している事業主が、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けた場合は、当該事業主に罰則規定の適用がある。

 

解説

解答:誤り

事業主は、

雇用保険印紙を譲り渡し、または譲り受けてはならない

とさだめられていますが、

罰則はありません。

では次に、雇用保険印紙の受払状況の報告を怠った場合の罰則について確認しましょう。

 

雇用保険印紙の受払状況の報告を怠ったら、、

(平成27年雇用問8C)

日雇労働被保険者を使用している事業主が、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月におけるその雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告をしなかった場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、

印紙保険料納付状況報告書により、

毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、

所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければなりません。

 

今回のポイント

  • 事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、または譲り受けてはならないとさだめられていますが、罰則はありません。
  • 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければなりません。

 

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