このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、社会保険に関する一般常識から「高齢者医療確保法」について見てみたいと思います。
高齢者医療確保法の被保険者になるのは、75歳以上の者と、65歳以上75歳未満で所定の障害の状態にある者となります。
高齢者医療確保法の被保険者になると、被保険者証が必要ですが、どこでもらえるのでしょうか?
被保険者証はどこでもらえる?
(平成25年問9A)
被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対して被保険者証の交付を求めることができます。
もっとも、被保険者に該当したときは、14日以内に後期高齢者医療広域連合に対して届書を提出することにはなっています。
では、保険料はどのように徴収しているのでしょうか。
普通のサラリーマンであれば、会社がお給料から天引きするのですが、後期高齢者医療制度ではそういうわけにもいかないですよね。
次の問題で確認しましょう。
保険料の徴収方法にはどんなものがある?
(平成23年問8C)
保険料徴収には、①特別徴収、②普通徴収、③その他の3つの方法があるが、そのうち、①は老齢等年金給付を受ける被保険者から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいい、②は保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。
解説
解答:誤り
後期高齢者医療制度での被保険者の保険料の徴収は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類となっています。
特別徴収というのは、例えば老齢基礎年金などから天引きする方法で、
普通徴収は、市役所などが納入の通知をすることで、被保険者に納入してもらう方法です。
では最後に、医療給付に関することで不服がある場合に、審査請求をどこに対して行うのかについて確認しましょう。
健康保険法では、社会保険審査官に審査請求をしますが、高齢者医療確保法ではどうなっているのでしょうか。
給付に関して不服がある場合の審査請求先
(平成25年問9D)
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
解説
解答:誤り
後期高齢者医療給付に関する処分に不服がある場合は、「後期高齢者医療審査会」に審査請求を行います。
この、後期高齢者医療審査会は、各都道府県におかれています。
今回のポイント
- 被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対して被保険者証の交付を求めることができます。
- 後期高齢者医療制度での被保険者の保険料の徴収は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類となっています。
- 後期高齢者医療給付に関する処分に不服がある場合は、「後期高齢者医療審査会」に審査請求を行います。
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