このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法の「一般被保険者」について見てみたいと思います。
どのような人が一般被保険者になるのか、過去問を読みながら確認してみましょう。
学生が健康保険の被保険者になることはない?
(平成27年問5B)
学生が卒業後の4月1日に就職する予定である適用事業所において、在学中の同年3月1日から職業実習をし、事実上の就職と解される場合であっても、在学中であれば被保険者の資格を取得しない。
解説
解答:誤り
原則としては、学生は被保険者の適用除外となりますが、
学生の職業実習が、卒業を予定している者で事実上の就職と解される場合は、在学中であっても被保険者として取り扱われます。
他に、休学中の者や定時制の課程に在学している者も被保険者となります。
次に、試用期間中の従業員の取り扱いについて見てみましょう。
試用期間中は被保険者にならない?
(平成26年問10D)
適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業規則に2か月の試用期間が定められている場合は、その間は被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる。
解説
解答;誤り
たとえ試用期間中であっても、適用除外に該当しない限り、「雇入れの当初から」被保険者となります。
試用期間でも適用事業所に使用されていることに変わりはありませんので、被保険者として扱われます。
では最後に、個人事業主と健康保険の被保険者の関係について確認しておきましょう。
個人事業主は被保険者になることができるのでしょうか?
個人事業主でも被保険者になることができるのか
(平成29年問5B)
従業員が3人の任意適用事業所で従業員と同じような仕事に従事している個人事業所の事業主は、健康保険の被保険者となることができる。
解説
解答:誤り
個人事業所の事業主は、適用事業所に使用される者ではないので、健康保険の被保険者になることができません。
一方、法人の代表者は、法人から労働の対償として報酬を受け取っていれば被保険者となります。
今回のポイント
- 学生の職業実習が、事実上の就職と解される場合は、在学中であっても被保険者として取り扱われます。
- たとえ試用期間中であっても、適用除外に該当しない限り、「雇入れの当初から」被保険者となります。
- 個人事業所の事業主は、適用事業所に使用される者ではないので、健康保険の被保険者になることができません。
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