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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 適用事業所」過去問・健保-77

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、健康保険法から「適用事業所」について見てみたいと思います。

一口に適用事業所といっても、強制適用事業所と任意適用事業所があります。

強制適用事業所は、文字どおり強制的に健康保険の適用事業所となりますが、

任意適用事業所は、原則として厚生労働大臣の認可申請をすることでなることができます。

では、強制適用事業になる要件についてまずは見ていくことにしましょう。

 

強制適用事業となる要件

(平成23年問1C)

常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

まず、法人の場合は業種や人数に関係なく強制適用事業所になります。

個人経営の場合、法定16種に該当して常時5人以上の従業員を使用していると強制適用事業所になります。

ただ、法定16種は範囲が広いので、法定16種以外の業種を押さえる方が良いと思います。

法定16種以外の業種はというと、

  • 農林水産
  • 理容・美容業
  • 旅館・飲食店などの接客娯楽業
  • 弁護士や社労士などの法務の事業
  • 神社・寺院・教会などの宗教の事業

となります。

法定16種「以外」の個人経営の事業の場合、従業員が何人いても強制適用事業所とはならず、

認可を受けて任意適用事業所となる道があります。

さて、先ほどから「常時5人以上」という言葉が出てきますが、

「5人」という人数はどのようにカウントするのでしょう。

被保険者の対象外になる、働く時間の短いアルバイトのような従業員も5人の中に入れるのでしょうか?

 

常時5人以上の「5人」て?

(平成24年問2C)

健康保険法では常時5人以上の従業員を使用している事業所を適用事業所としているが、事業所における従業員の員数の算定においては、当該事業所に常時雇用されている者であっても、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は除かれる。

 

解説

解答:誤り

従業員の数を見る場合の「常時5人以上」とは、常時使用される従業員であればカウントされるので、適用除外になる従業員も含まれます。

なので、日々雇い入れられるような臨時雇用ではなく、週1回でも常時使用されている場合は、「常時5人以上」の中に入るというわけですね。

で、労災保険の場合は、労働者が希望した場合は暫定任意適用事業所の任意加入の申請をしなければなりません(雇用保険の場合は2分の1以上)。

では、健康保険法の場合はどうなっているのでしょうか。

やはり任意適用事業所の申請をしなければならないのでしょうか。

 

従業員が希望したら事業主は適用事業所にする義務が?

(平成24年問8A)

従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合には、事業主に速やかに適用事業所とするべき義務が生じる。

 

解説

解答:誤り

健康保険では、従業員が任意加入について希望したとしても、事業主はそれに応じる義務はありません。

従業員の人は、既に国民健康保険に入っているはずなので、

保険給付については保護されているため、わざわざ健康保険に入る必要はないからなのかもしれませんね。

では、もともと適用事業所だったのが、従業員の人数が減少したため、

適用事業所でなくなった場合の取り扱いについて下の問題で確認しましょう。

 

強制適用事業所から任意適用事業所への変更手続き

(平成27年問5A)

強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用事業所の認可を申請しなければならない。

 

解説

解答:誤り

適用事業所が、従業員が減少したことにより適用事業所の要件を満たさなくなった場合、

被保険者の希望に関わらず、任意適用事業の認可があったものとみなされるので、申請も必要ありません。

逆にいうと、適用事業所の要件を満たさなくなった時に、任意適用事業所の認可申請をしなけばならないとすると、

申請漏れがあったりしたときに保険料の還付など手続きが面倒になりそうですね。

では最後に、任意適用事業所の取り消し申請の方法について見ておきましょう。

ポイントは、被保険者となるべき人の同意の数ですね。

 

任意適用事業所の取り消し申請の方法

(平成26年問3D)

任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。事業主がこの申請を行うときは、健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の3分の2以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

 

解説

解答:誤り

任意適用事業所取り消し申請は、被保険者の「4分の3以上の同意が必要です。

ちなみに、任意加入の申請をするときは被保険者となるべき人の「2分の1以上の同意となります。

 

今回のポイント

  • 法人の場合は業種や人数に関係なく強制適用事業所になり、個人経営の場合は、法定16種に該当して常時5人以上の従業員を使用していると強制適用事業所になります。
  • 従業員の数を見る場合の「常時5人以上」とは、常時使用される従業員であればカウントされるので、適用除外になる従業員も含まれます。
  • 健康保険では、従業員が任意加入について希望したとしても、事業主はそれに応じる義務はありません。
  • 適用事業所が、従業員が減少したことにより適用事業所の要件を満たさなくなった場合、被保険者の希望に関わらず、任意適用事業の認可があったものとみなされるので、申請も必要ありません。
  • 任意適用事業所取り消し申請は、被保険者の「4分の3以上の同意が必要で、任意加入の申請をするときは被保険者となるべき人の「2分の1以上の同意となります。

 

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