過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 船員保険法の概要を再チェック!」過去問・社一-35

船員保険法は社会保険の一般常識によく登場する法律ですね。

なので、国民健康保険法などとともに優先順位を上げた学習が必要になるかと思います。

ただ、健康保険法と考え方似ているところがありますから、1から勉強する必要はなく、

船員保険法独自の項目を意識しながら学習を進められると良いと思います。

それでは過去問に入っていくことにしましょう。

最初の問題は、船員保険を管掌しているのはどこなのかが問われていますので見ていくことにしましょう。

 

船員保険を管掌しているのは?

(平成30年問6B)

船員保険法では、船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌し、船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと規定している。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

船員保険は、全国健康保険協会が管掌しており、全国健康保険協会には船員保険協議会が置かれています。

ちなみに、被保険者の資格の取得・喪失の確認や、標準報酬月額などの決定、保険料の徴収は厚生労働大臣が行います。

(疾病任意継続被保険者の保険料の徴収は全国健康保険協会が行います)

では次に、保険料率について見てみましょう。

船員保険では、健康保険と違って職務上の疾病などにも給付が行われるので、船員保険の一般保険料率には、疾病保険料率(職務外の疾病や負傷用)と、災害保健福祉保険料率(職務上の疾病など用)があります。

次の問題では、職務外の疾病給付などに当てる保険料の算定に用いる疾病保険料率がどのように決定されるのかが問われていますので見てみましょう。

 

疾病保険料率はどのように決定される?

(平成30年問8D)

疾病保険料率は、1000分の10から1000分の35までの範囲内において、全国健康保険協会が決定するものとされている。

 

解説

解答:誤り

疾病保険料率は、1000分の10から1000分の35までではなく、「1,000分の40から1,000分の130まで」の範囲内において協会が決定することになっています。

1000分の10から1000分の35」の保険料率は、災害保健福祉保険料率のものですので、混同しないようにしましょう。

では次に、被保険者の資格について見ておきましょう。

次の問題では、被保険者が資格を喪失する日が論点になっていますが、基本的な考え方は健康保険法と同じです。

 

船員保険の被保険者を喪失するタイミング

(平成23年問6B)

被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に船舶所有者に使用されるに至ったときは、その日)から、当該被保険者の資格を喪失する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

船員保険の被保険者が資格を喪失するタイミングは、死亡したり、使用されなくなったときは、「翌日」に資格喪失します。

ただし、使用されなくなった日に船舶所有者に使用されることになった場合は、「その日」の喪失となります。

疾病任意継続被保険者の場合は、2年を経過したとき、保険料を期日までに納付しなかったときも資格喪失の事由に入ってきますね。(資格喪失は「翌日」)

では次に船員保険の給付内容について見てみましょう。

船員保険は、先ほども述べたように、職務外だけでなく、職務上の疾病や負傷などにも給付があります。

下の問題では、職務外の疾病や疾病についての療養の給付が論点になっています。

こちらも、船員独自の給付がありますので確認しましょう。

 

船員保険の療養の給付の範囲

(平成28年問7A)

被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行なうが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

船員保険の職務外の療養の給付は、ほとんど健康保険法と同じですが、

自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」

が船員保険独自のものとなっています。

たとえば、上陸中に食あたりを起こしたときに、療養に必要な宿泊費や食費についての支給があるということですね。

では最後に、行方不明手当金について確認しましょう。

行方不明手当金も船員保険独自のものですが、いつまで支給されるのかを見ておくことにしましょう。

 

行方不明手当金はいつまで支給される?

(平成23年問6D)

被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日から起算して6か月を限度とする。

 

解説

解答:誤り

行方不明手当金は、行方不明となった日から起算して6か月ではなく、「3か月」を限度として支給されます。

なぜ3ヶ月なのかというと、船員さんは労災保険も適用されるので、死亡の推定が適用される3ヶ月とリンクしているわけですね。

行方不明になってから3ヶ月間は船員保険の行方不明手当金が支給され、死亡の推定が成立すると、遺族(補償)年金を申請して受給するという流れになります。

 

今回のポイント

  • 船員保険は、全国健康保険協会が管掌しており、全国健康保険協会には船員保険協議会が置かれています。
  • 疾病保険料率は、「1,000分の40から1,000分の130まで」の範囲内において協会が決定することになっています。
  • 船員保険の被保険者が資格を喪失するタイミングは、死亡したり、使用されなくなったときは、「翌日」に資格喪失します。
  • 船員保険の職務外の療養の給付は、ほとんど健康保険法と同じですが、「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」が船員保険独自のものとなっています。
  • 行方不明手当金は、行方不明となった日から起算して「3か月」を限度として支給されます。

 

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朝、仕事に行く前にどれだけ勉強できますか?

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