過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民健康保険法」社一-77

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識から「国民健康保険法」について見てみたいと思います。

今日は被保険者に関する過去問を取り上げましたので読んでみましょう。

 

下宿をしている学生の国民健康保険の管轄はどこ?

(平成25年問7C)

修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者であって、

修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、

国民健康保険法の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国民健康保険の被保険者の資格は、都道府県の区域内に住所を有しなくなったときに喪失しますが、

修学中の被保険者については、修学していなければ他の市町村の区域内に住所(たとえば実家)がある他人と同一の世帯に属すると認められる場合は、

他の市町村の区域内に住所があるものとみなし、世帯に属しているものとみなされます。

つまり、下宿をしていても、実家に住所があるとみなされるということですね。

では、被保険者の資格喪失について下の過去問を読んでみましょう。

資格喪失をする日はいつになるのでしょうか。

 

国民健康保険の被保険者喪失日はいつ?

(平成25年問7D)

都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日(その日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至ったときを除く。)又は国民健康保険法第6条(第9号及び第10号を除く。)に規定される都道府県等が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日から、その資格を喪失する。

 

解説

解答:誤り

都道府県の区域内に住所を有しなくなった場合の被保険者の資格喪失日は、住所を有しなくなった日ではなく「翌日」となります。

ただ、住所を有しなくなった日と同時に他の都道府県の区域内に住所を有することになったときは「その日」に資格喪失します。

 

今回のポイント

  • 修学中の被保険者については、修学していなければ他の市町村の区域内に住所(たとえば実家)がある他人と同一の世帯に属すると認められる場合は、他の市町村の区域内に住所があるものとみなし、世帯に属しているものとみなされます。
  • 都道府県の区域内に住所を有しなくなった場合の被保険者の資格喪失日は、住所を有しなくなった「翌日」となります。

 

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