このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の療養(補償)等給付について見てみたいと思います。
ここでは療養の給付が行われる場所や療養の給付の範囲について確認しましょう。
どこで療養の給付が行われるのか
(平成27年問2A)
療養の給付は、社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
療養の給付は、
- 社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所 または
- 都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者
において行います。
では次に療養の給付の範囲について確認しましょう。
療養の給付の範囲
(平成30年問2D)
療養補償給付としての療養の給付の範囲には、病院又は診療所における療養に伴う世話その他の看護のうち、政府が必要と認めるものは含まれるが、居宅における療養に伴う世話その他の看護が含まれることはない。
解説
解答:誤り
療養の給付の範囲は、
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
- 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
となっていますが政府が必要と認めたものに限られます。
今回のポイント
- 療養の給付は、
- 社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所 または
- 都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者
において行います。
- 療養の給付の範囲は、
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
- 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
となっていますが政府が必要と認めたものに限られます。
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