このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法における「資格の取得・喪失の確認」について見てみたいと思います。
被保険者の資格の確認にまつわる健康保険の適用や任意継続被保険者に関する届出について確認しましょう。
資格取得前の事故にかかる健康保険の適用
(平成26年問7E)
被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)の資格取得は、保険者等の確認によってその効力を生ずることとなり、事業主が資格取得届を行う前に生じた事故の場合については、遡って資格取得の確認が行われたとしても、保険事故として取り扱われることはない。
解説
解答:誤り
被保険者の資格は、保険者等の「確認」によってその効力が生じますが、
さかのぼって資格取得の確認が行われた場合は、
資格取得を行う前に生じた事故については、健康保険上の保険事故として取り扱われることになります。
ちなみに、保険者等の資格の確認は、
- 被保険者からの確認請求
- 事業主が行う届出(資格取得届・資格喪失届)
- 保険者等の職権
によって行われます。
さて、次に任意継続被保険者にかかる届出について見てみましょう。
任意継続被保険者の被扶養者ついての届出
(平成30年問4C)
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶養者となった場合は、5日以内に、被保険者は所定の事項を記入した被扶養者届を、事業主を経由して全国健康保険協会に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
任意継続被保険者が、被扶養者を有することになった時は、
事業主を経由せず、直接、厚生労働大臣または健康保険組合に届出を行うことになります。
任意継続被保険者は、退職してしまっているので、勤めていた会社を経由することはありません。
今回のポイント
- 被保険者の資格は、保険者等の「確認」によってその効力が生じますが、さかのぼって資格取得の確認が行われた場合は、資格取得を行う前に生じた事故については、健康保険上の保険事故として取り扱われることになります。
- 任意継続被保険者が、被扶養者を有することになった時は、事業主を経由せず、直接、厚生労働大臣または健康保険組合に届出を行うことになります。
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