このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、徴収法より「請負事業の一括」について見てみたいと思います。
請負事業の一括がどのような条件で成立するのか、どのような効果があるのかについて確認していきましょう。
請負事業の一括が成立する条件
(令和2年労災問8B)
請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準監督署長に届け出ることによって行われる。
解説
解答:誤り
請負事業の一括は、届け出ることによって成立するのではなく、「法律上当然に」一括されます。
では、請負事業の一括が行われる業種は限定されているのでしょうか。
請負事業の一括がなされる業種は?
(平成26年労災問9A)
立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
解説
解答:誤り
請負事業の一括がなされるのは、立木の伐採の事業ではなく「建設の事業」となっています。
ちなみに、有期事業の一括では、建設の事業と立木の伐採の事業が対象です。
で、労働保険には労災保険と雇用保険がありますが、請負事業の一括はどの保険が適用されるのでしょうか。
最後に下の過去問を読んで確認しましょう。
請負事業の一括が行われる労働保険とは
(令和2年労災問8C)
請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、請負事業の一括が行われるのは、「労災保険に係る保険関係が成立している事業」についてであり、「雇用保険に係る保険関係が成立している事業」については行われない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
請負事業の一括が行われるのは、「労災保険」にかかる保険関係が成立している事業が対象で、雇用保険については対象外です。
ちなみに、有期事業も同様で労災保険のみが対象となっています。
今回のポイント
- 請負事業の一括は、届け出ることによって成立するのではなく、「法律上当然に」一括されます。
- 請負事業の一括がなされるのは、「建設の事業」です。
- 請負事業の一括が行われるのは、「労災保険」にかかる保険関係が成立している事業が対象です。
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