過去問

社労士勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 擬制任意適用の真意とは?」 厚-2

 

法定16業種の事業所の場合、常時5人以上の従業員を使用していると、強制適用事業所になります。

ちなみに、適用除外の場合は以下のようになります。

社労士勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 非適用業種とは?」 厚-1

しかし、常時5人といっても、従業員の数は変動しますし、もし5人未満になったらどうするのでしょうか。

その都度届出をしないといけないのでしょうか?

 

従業員が4人になったけど任意適用事業所の認可申請がいるの?

(令和元年問4B)

個人経営の青果商である事業主の事業所は、常時5人以上の従業員を使用していたため、適用事業所となっていたが、その従業員数が4人になった。この場合、適用事業所として継続するためには、任意適用事業所の認可申請を行う必要がある。

 

解説

解答:誤

問題文の場合は、任意適用事業所の認可があったものとみなされます

ですから、強制適用事業所に該当しなくなったからといって、任意適用事業所の認可申請を行う必要はありません。

「認可申請を行う必要はない」というと、いかにも事業主に優しい感じがしますが、政府としては、事務手続きを簡略化することも大事ですが、保険料を取りっぱぐれるのも困りそうですね。

従業員の数が5人未満になったら任意適用事業所の認可申請してね、って頼んでも事業主側も忙しいですから、いちいち申請しない可能性が出てきます。

ということは、そのまま強制適用から外れるわけで、そうなると、保険料は取れなくなってしまうことになります。

であれば、「任意適用事業所の認可があったものとみなす」としてしまえば引き続き保険料を納めてくれる可能性は高くなりますよね。

また、任意適用事業所でなくすためには申請が必要なわけですが、それにも要件があるのです。

 

任意適用事業所をやめるには??

(平成25年問5B)

任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

 

解説

解答:誤

「3分の2以上の同意」ではなく、「4分の3以上の同意」が必要です。

任意適用事業所になる方は、「2分の1以上の同意」を得て申請するのですから、やめる方がハードル高いわけですね。

 

今回のポイント

従業員の減少で強制適用事業所から外れることになっても、任意適用事業所の認可があったものとみなされます

任意適用事業所でなくすための申請には、当該事業所に使用される者の4分の3以上の同意を得る必要があります。

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