健康診断については、事業者に対して医師による健康診断をする旨を規定しています。
たとえば、定期健康診断や雇入時の健康診断、深夜業などの特定業務に常時従事する労働者に対する健康診断などについて、それぞれ要件があります。
社労士試験では、健康診断は頻出の項目になっていますので、安衛法の中でも優先順位を上げて学習を進めると良いと思います。
それでは、過去問をチェックしていきましょう。
健康診断の時も賃金を支払う義務はある?
(令和27年問10オ)
健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、一般健康診断では、当然には事業者の負担すべきものとされていませんが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされています。
こちらは通達に出ていまして、健康診断に対する考え方が記載されていますので、一部ご紹介しますね。
昭和47年9月18日基発602号←リンクも貼っておきますね
(長い文章なので、「一般健康診断」でサイト内検索をかけると見つけやすいです)
健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。
となっています。
次に、一般の健康診断を行う労働者の範囲についても確認しておきましょう。
短時間労働者はどこまで健康診断の実施義務があるの?
(令和元年問10C)
期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
短時間労働者に対する一般健康診断は、1週間の労働時間数が、通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合は実施義務があり、2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされています。
ちなみに、健康診断の費用については下記のブログでも紹介してますので合わせて確認してみてくださいね。
今回のポイント
- 健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、一般健康診断では、当然には事業者の負担すべきものとされていませんが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされています。
- 短時間労働者に対する一般健康診断は、1週間の労働時間数が、通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合は実施義務があり、2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされています。
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