過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 時効」厚年-232

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「時効」について見てみたいと思います。

保険給付に対する時効がどのように適用されるのか確認しましょう。

 

保険給付を受ける権利の時効

(平成29年問5A)

障害手当金の給付を受ける権利は、

その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、

時効によって消滅する。

 

解説

解答::誤り

保険給付を受ける権利は、

その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、

時効によって消滅する

とされています。

では、保険給付が支給停止されている場合、

時効の進行がどうなるのか見てみましょう。

 

保険給付が支給停止されている時の時効の進行

(平成30年問3ウ)

年金たる保険給付を受ける権利の時効は、

当該年金たる保険給付が

その全額につき支給を停止されている間であっても進行する。

 

解説

解答:誤り

年金たる保険給付を受ける権利の時効は、

その年金たる保険給付が

その全額につき支給を停止されている間は進行しない

と定められています。

 

今回のポイント

  • 保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅するとされています。
  • 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、その年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は進行しないと定められています。

 

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