被保険者の要件は、健康保険法とかぶるので手間はかかりませんが、法改正でどんどん内容が追加されていっているので、より複雑になっているイメージはありますね。
最近では、いわゆる4分の3基準に満たない労働者に対する被保険者の適用でしょうか。
勉強しているうちに知識がごちゃごちゃになりやすいですから、整理していくようにしましょう。
それでは問題に入っていきたいと思います。
最初の過去問は、臨時的事業の場合の適用除外が論点になっていますので見ていきましょう。
臨時的事業の場合の適用除外の条件
(平成28年問8E)
4か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。
解説
解答:誤り
問題文の場合は被保険者となりませんので誤りです。
臨時的事業の事業所に使用される場合は、原則としては被保険者にならないのですが、
当初から継続して6月を超えて使用される場合は、使用される当初の日から被保険者になります。
ちなみに、問題文にある「4月」は季節的業務課に使われる数字ですね。
では、次はその季節的業務がテーマになった過去問を見てみましょう。
下の問題では、季節的業務と船員が絡んだ問題になっていますので被保険者になるのかどうか確認しますね。
船員と季節的業務
(平成25年問1ア)
船舶所有者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。(問題文を一部再構成しています)
解説
解答:誤り
たとえ季節的業務に使用される場合であっても、船舶所有者に使用される船員は適用除外とはならず、被保険者となります。
規定では、「季節的業務に使用される者は被保険者とならない」となっていますが、「船舶所有者に使用される船員を除く」と定められています。
なので、季節的業務においては船員は対象外ということですね。
ちなみに、季節的業務でも、継続して4月を超えて使用されるべき場合は被保険者となります。
では次に、短時間労働者への被保険者の適用について見てみましょう。
1週間・1ヶ月の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満の労働者であっても、所定の要件を満たせば被保険者になります。
所定の要件の一つが特定適用事業所に使用されているかどうか、なのですが、
特定事業所に使用されているという要件以外に、被保険者になるための要件を次の問題で確認しましょう。
特定適用事業所に使用されていても被保険者にならないケース
(令和2年問7イ)
特定適用事業所に使用される者は、その1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満であって、当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれない場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
特定適用事業所に使用されている労働者で、いわゆる4分の3基準を満たさない短時間労働者の場合、
継続して①1年以上使用されることが見込まれない場合は、厚生年金保険の被保険者となることができません。
また、
②1週間の所定労働時間が20時間未満であったり、③1ヶ月の報酬が88000円未満、④学生の場合であっても被保険者の適用除外となります。
では次に、適用事業所以外の事業所に使用される短時間労働者がどのような取り扱いになるのか見てみましょう。
4分の3基準を満たさない短時間労働者で、上記の①〜④の適用除外の要件に当てはまらない人を「特定4分の3未満短時間労働者」と呼びますが、
適用事業所に使用されていない以上、基本的に被保険者になることができません。
では、この労働者は任意単独被保険者になることができるのでしょうか?
特定4分の3未満短時間労働者が任意単独被保険者に?
(令和2年問7オ)
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の特定4分の3未満短時間労働者については、厚生年金保険法第10条第1項に規定する厚生労働大臣の認可を受けて任意単独被保険者となることができる。
解説
解答:誤り
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の特定4分の3未満短時間労働者は、任意単独被保険者になれないので誤りです。
これは、規定で除外されていて、当分のあいだ、適用事業所以外の事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、厚生年金の被保険者にしないとされています。
では最後に、被保険者の資格喪失について見ておきたいと思います。
次の問題では、資格喪失日が論点になっていますので確認しましょう。
被保険者の資格喪失日
(令和元年問5ウ)
適用事業所に使用される70歳未満の被保険者が70歳に達したときは、それに該当するに至った日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
解説
解答:誤り
70歳に達した場合の資格喪失日は、翌日ではなく「その日」なので問題文は誤りです。
年齢に関するもの以外、たとえば死亡した場合や事業所に使用されなくなったときなどは「翌日」に喪失するのが原則です。
ただ、事業所に使用されなくなった日に別の事業所で被保険者になったときは「その日」に資格喪失となります。
今回のポイント
- 臨時的事業の事業所に使用される場合は、原則としては被保険者にならないのですが、当初から継続して6月を超えて使用される場合は、使用される当初の日から被保険者になります。
- 季節的業務に使用される場合であっても、船舶所有者に使用される船員は適用除外とはならず、被保険者となります。
- 特定適用事業所に使用されている労働者で、いわゆる4分の3基準を満たさない短時間労働者の場合、継続して①1年以上使用されることが見込まれない場合、②1週間の所定労働時間が20時間未満であったり、③1ヶ月の報酬が88000円未満、④学生の場合は被保険者の適用除外となります。
- 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の特定4分の3未満短時間労働者は、厚生年金の被保険者になれません。
- 70歳に達した場合の資格喪失日は、翌日ではなく「その日」です。
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