過去問

「社労士試験 健康保険法 療養費」健保-254

今日は健康保険法の「療養費」について見てみたいと思います。

 

療養費の支給対象となる給付

(令和元年問2C)

保険者は、訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、

療養費を支給することができる。

 

解説

解答:誤り

保険者は、療養の給付もしくは入院時食事療養費入院時生活療養費もしくは保険外併用療養費の支給を行うことが困難であると認めるとき、

または被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、

保険者がやむを得ないものと認めるときは、

療養の給付等に代えて、療養費を支給することができます。

ではつぎに義手義足にかかる療養費の支給について確認しましょう。

 

義手義足にかかる療養費の支給

(令和6年問8E)

義手義足は、療養の過程において、

その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給されているが、

症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用も療養費として支給することは認められる。

 

解説

解答:誤り

義手義足は、療養の過程において、

その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給されますが、

症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用については

療養費として認められません。

 

今回のポイント

  • 保険者は、療養の給付もしくは入院時食事療養費入院時生活療養費もしくは保険外併用療養費の支給を行うことが困難であると認めるとき、または被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができます。
  • 義手義足は、療養の過程において、その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給されますが、症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用については療養費として認められません。

 

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