過去問

「社労士試験 労基法 賠償予定の禁止」労基-249

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「賠償予定の禁止」について見てみようと思います。

賠償予定の禁止にかかる違反のタイミングや現実に生じた損害に対する請求について確認しましょう。

 

「賠償予定の禁止」違反が成立するタイミング

(令和4年問5C)

労働基準法第16条のいわゆる「賠償予定の禁止」については、

違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときにはじめて違反が成立する。

 

解説

解答:誤り

賠償予定の禁止は、

違約金やあらかじめ定めた損害賠償額を

現実に徴収したときではなく、

違約金や損害賠償額にかかる契約を締結したときに違反が成立します。

では、現実に生じた損害について使用者は損害賠償を請求できるのか見てみましょう。

 

現実に生じた損害について損害賠償を請求するのは?

(平成30年問5B)

債務不履行によって使用者が損害を被った場合、

現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、

労働基準法第16条により禁止されている。

 

解説

解答:誤り

賠償予定の禁止は、

現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止するものではありません。

 

今回のポイント

  • 賠償予定の禁止は、違約金や損害賠償額にかかる契約を締結したときに違反が成立します。
  • 賠償予定の禁止は、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止するものではありません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法 定義・労働契約の成立」…

  2. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 被保険者となるための条件と…

  3. 「社労士試験 国民年金法 内払・充当」国年-139

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 解雇制限」過去問・労基…

  5. 「国民年金法 追納についてのルールが5分でわかります!」過去問・国-3…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社会…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 印紙保険料」過去問・徴…

  8. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労災保険法 通勤災害の事例問題をクリア…