このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「通勤災害」について見てみたいと思います。
ここでは「住居」に関する過去問を読んでみましょう。
転任のため別居することになった場合の家屋の取扱い

(平成29年問5E)
労働者が転任する際に
配偶者が引き続き就業するため別居することになった場合の、
配偶者が住む居宅は、
「住居」と認められることはない。
解説
解答:誤り
労働者が転任等で同居していた家族と別居となった場合、
転居前の自宅を本人の生活の本拠地となり得る家族の住む家屋は、
家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは
住居と認めて差し支えない、とされています。
さて、通勤災害における「合理的な経路」の定義について確認しましょう。
通勤災害における「合理的な経路」とは

(平成29年問5D)
通勤災害における合理的な経路とは、
住居等と就業の場所等との間を往復する場合の
最短距離の唯一の経路を指す。
解説
解答:誤り
まず、「通勤」とは、
労働者が、就業に関して
住居と就業の場所との間の往復などの所定の移動を、
合理的な経路及び方法により行うことをいい、
業務の性質を有するものを除くものとする、と定められています。
この「合理的な経路及び方法」とは
移動の場合に一般に労働者が用いるものと認められる経路・手段をいうものとされています。
今回のポイント

- 労働者が転任等で同居していた家族と別居となった場合、転居前の自宅を本人の生活の本拠地となり得る家族の住む家屋は、家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えない、とされています。
- 「通勤」とは、労働者が、就業に関して住居と就業の場所との間の往復などの所定の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする、と定められています。
- 「合理的な経路及び方法」とは移動の場合に一般に労働者が用いるものと認められる経路・手段をいうものとされています。
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