過去問

「社労士試験 労基法 変形労働時間制 労基-147」

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「変形労働時間制」について確認しようと思います。

変形労働時間制はいくつかありますが、それぞれどのように問われているのか見てみましょう。

 

「1か月単位」の変形労働時間制の成立要件

(令和元年問2D)

1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。

 

解説

解答:誤り

使用者は、労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、1か月単位の変形労働時間制を採用することができます。

ちなみに、労使協定による場合には、使用者はその協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

さて、次はフレックスタイム制を見てみましょう。

実労働時間が清算期間で設定された総労働時間を超えた場合の取り扱いはどうなるのでしょうか。

 

清算期間における総労働時間を超えた場合の賃金

(平成30年問1ア)

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過剰であった場合、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払い、総労働時間を超えて労働した時間分は次の清算期間中の総労働時間の一部に充当してもよい。

 

解説

解答:誤り

清算期間における総労働時間をオーバーした労働時間を

次の清算期間の労働時間に充当することは

賃金全額払の原則に反するので許されません。

では最後に、「1年単位」の変形労働時間制について見ておきましょう。

ここでは労働時間の限度がテーマになっていますので過去問を読んでみましょう。

 

「1年単位」の変形労働時間制における労働時間の限度とは

(平成30年問2イ)

いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。

 

解説

解答:誤り

「1年単位」の変形労働時間制における、

1日の労働時間の限度は10時間

1週間の労働時間の限度は52時間

となっています。

 

今回のポイント

  • 使用者は、労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、1か月単位の変形労働時間制を採用することができます。
  • フレックスタイム制で清算期間における総労働時間をオーバーした労働時間を次の清算期間の労働時間に充当することは賃金全額払の原則に反するので許されません。
  • 「1年単位」の変形労働時間制における、1日の労働時間の限度は10時間1週間の労働時間の限度は52時間となっています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 徴収法 読むだけで復習!適用事業の定義と成立」過去問・徴…

  2. 「社労士試験 厚生年金保険法 合意分割」厚年-179

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 埋葬料・埋葬費」健…

  4. 「社労士試験 厚生年金保険法 65歳以上の老齢厚生年金」厚年-154

  5. 「社労士試験 労働に関する一般常識・障害者雇用促進法 社労士プチ勉強法…

  6. 「社労士試験 徴収法 増加概算保険料と追加徴収の押さえ方とは」徴-56…

  7. 「社労士試験 健康保険法 被保険者証」健保-154

  8. 「社労士試験 厚生年金法 遺族厚生年金の支給停止」厚年-128

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。