国民年金法の被保険者の届出について、社労士試験で問われるのは、第3号被保険者についての出題が多いです。
これは、第2号被保険者の被扶養配偶者ということで、どんな場合にどこに届け出るのかが、色々規定されているからですね。
では、どのようなことが問われるのか、過去問を見てみましょう。
待つのはイヤです?
(令和元年問7E)
第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
届出をするほうにしてみれば、事業所に受理されたところまでしか見届けることができないわけで、その先の年金機構にいつ届くか分かりませんよね。
であれば、事業主などに受理された日を厚生労働大臣への届出日にしてもらえると分かりやすいですね。
では、配偶者が転職した場合の第3号被保険者の届出はどうなるでしょうか。
教えてもらえると助かります!
(平成29年問1C)
第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
解説
解答:正
これも問題文のとおりです。
ここで厚生年金被保険者の確認をしておきましょう。
- 第1号厚生年金被保険者・・・第2〜第4厚生年金被保険者以外。いわゆる一般サラリーマン
- 第2号厚生年金被保険者・・・国家公務員共済組合の組合員
- 第3号厚生年金被保険者・・・地方公務員共済組合の組合員
- 第4号厚生年金被保険者・・・私立学校教職員共済制度の加入者
となるわけですが、問題文のように、国家公務員から地方公務員へ転職した場合、年金機構では把握しきれないのでちゃんと教えてね、ということなのでしょうね。
ちなみに、第1号厚生年金被保険者から第1号厚生年金被保険者といった、同じ種類の中で転職した場合は届出は不要です。
さて、あまり喜ばしいことではありませんが、次のケースの場合の届出はどうなるのでしょう。
わたし、離婚しました!
(平成27年問8A)
第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む。以下本問において同じ。)へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
長い文章なので、流れを整理しましょう。
- 離婚しました
- 第3号被保険者→第1号被保険者へ種別の変更になるので、市町村長に届出
- と同時にダンナが勤めている事業所に、被扶養配偶者でなくなったことを届出(被扶養配偶者非該当届)
ということですね。
今回のポイント
- 第3号被保険者の資格取得の届出は、事業主などに受理された日が厚生労働大臣への届出日となります。
- 国家公務員から地方公務員への転職など、配偶者の厚生年金被保険者の種類が変わる場合は、第3号被保険者の種別確認の届出が必要です。
- 離婚した場合は、
- 第1号被保険者へ種別の変更になるので、市町村長に届出をするともに、配偶者の勤める事業所に被扶養配偶者非該当届を提出します。
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