このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民年金法の「給付制限」について見てみようと思います。
給付制限は、他の法律にも出てくる項目ですので、これを機に横断的に確認をされてみるのもいいですね。
それでは、過去問を読んでいきましょう。
「故意に」の場合は、、
(令和元年問6C)
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「故意に」の場合は、絶対的給付制限となり、遺族基礎年金や死亡一時金は「支給されません」。
また、「故意に」障害またはその直接の原因となった事故を生じさせたときも、障害基礎年金は「支給されません」。
では次に、「命令に従わなかった」ときの給付制限について見てみましょう。
さすがに上記のような絶対的給付制限にはならないと思いますが。。。
命令に従わなかった場合の給付制限
(令和元年問5E)
受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。
解説
解答:誤り
正当な理由がないのに、調査による物件の提出命令に従わなかったり、職員の質問に応じなかった場合は、
年金給付を一時差し止めではなく、「停止することができます」。
これは相対的給付制限と呼ばれます。
相対的給付制限には、ほかに「故意の犯罪行為」や「重大な過失」などがあり、これらの場合は、「全部または一部を行わないことができる」となります。
では、「一時差し止め」がどのような場合に適用されるのか、について最後に確認するために下の過去問を読んでみましょう。
一時差し止めは〇〇の場合
(令和2年問7C)
遺族基礎年金の受給権者である配偶者が、正当な理由がなくて、指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を提出しないときは、当該遺族基礎年金は支給を停止するとされている。
解説
解答:誤り
一時差し止めは、「届出」をしなかったり、書類などを提出しない場合に適用されます。
ちなみに、「一時差し止め」は、一時差し止めの要因がなくなれば、差し止められた期間についてさかのぼって支給されますが、
上記の「停止」の場合は、停止の要因がなくなってもさかのぼって支給されません。
「停止」の場合は、命令に従わなかったり、質問に応じない、など悪質な面が見られるからかもしれませんね。
今回のポイント
- 「故意に」の場合は、絶対的給付制限となり、遺族基礎年金や死亡一時金は「支給されません」。
- 正当な理由がないのに、調査による物件の提出命令に従わなかったり、職員の質問に応じなかった場合は、年金給付を「停止することができます」(相対的給付制限)。
- 一時差し止めは、「届出」をしなかったり、書類などを提出しない場合に適用されます。
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