このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労働基準法より「36協定」について見てみようと思います。
どのような場合に36協定を締結する必要があるのか、時間外労働の限度時間などについて確認しましょう。
36協定を締結する必要があるのは、、、
(令和4年問3D)
就業規則に所定労働時間を1日7時間、1週35時間と定めたときは、1週35時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り、労働基準法第36条第1項の協定をする必要はない。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
36協定は、各日の労働時間が法定労働時間である8時間を超えず、
かつ法定休日に休日労働を行わせない限り締結する必要はありません。
問題文のように所定労働時間を超えて労働したとしても、法定労働時間を超えていなければ36協定は必要ないということですね。
さて、36協定を締結したからといって無制限に時間外労働をさせて良いわけではありません。
36協定では限度時間が定められていますので、どのように規定されているのか見てみましょう。
36協定で規定されている限度時間とは
(令和2年問6C)
労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法第36条第3項では、時間外労働の限度時間は、「1か月について45時間」・「1年について360時間」とされています。
ただし、1年単位の変形労働時間制において対象期間が3ヶ月を超えている場合は、「1か月について42時間」・「1年について320時間」と定められています。
さらに、特別条項では上記の限度時間を超える協定を締結することが可能となっています。
では最後に、36協定の効力について確認しましょう。
法定労働時間を超えた時間外労働や休日労働が認められるための条件について下の問題を読んでみましょう。
36協定が効力を持つための条件
(令和3年問5A)
令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和3年4月9日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
法定労働時間を超えた時間外労働や休日労働は、36協定を締結した上で行政官庁に届け出ることで可能になります。
なので、問題文のように有効期間の開始時に届出がなされていない場合、届出までの期間までの時間外労働は適法なものではありません。
今回のポイント
- 36協定は、各日の労働時間が法定労働時間である8時間を超えず、かつ法定休日に休日労働を行わせない限り締結する必要はありません。
- 労基法第36条第3項では、時間外労働の限度時間は、「1か月について45時間」・「1年について360時間」とされています。
- 法定労働時間を超えた時間外労働や休日労働は、36協定を締結した上で行政官庁に届け出ることで可能になります。
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