過去問

「社労士試験 国民年金法 障害基礎年金 支給停止でよく問われる要件とは」過去問・国-59

障害基礎年金支給停止については、20歳前の障害基礎年金からの出題が目立ちます。

支給停止をする際の事由がいろいろとあって問題にしやすいのかもしれませんね。

なので、こちらの記事でも20歳前の障害基礎年金の支給停止にまつわる問題が多くなりますので一つ一つ見ていきましょう。

 

障害の状態に該当しなくなったときの取り扱い

(平成23年問5C)

障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなって2年を経過したときは、その支給が停止される。

 

解説

解答:誤り

障害基礎年金の受給権者が、障害等級に該当しない程度の状態になった場合、2年を経過しなくても、

障害等級に該当しない状態の間は、障害基礎年金の支給が停止されます。

ちなみに、障害基礎年金を受けることになった障害について、同じ理由で労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、「6年間」支給が停止されます。

となると、労働基準法の規定による障害補償を受けられるときに、障害基礎年金が支給停止になるということは、

労災保険法で給付を受ける時も、障害基礎年金は支給停止になるのでしょうか。

下の問題で確認しましょう。

 

20歳前傷病の障害基礎年金と労災保険法の給付の関係

(令和元年問9E)

20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

20歳前の障害基礎年金の場合、労災保険法の年金給付を受給できるときは、20歳前傷病による障害基礎年金が支給停止になります。

20歳前の障害基礎年金でなく、本来の障害基礎年金の場合は、障害基礎年金は支給停止にならず労災保険の障害(補償)年金側が減額されることになります。

20歳前の障害基礎年金は、保険料を納付せずに障害基礎年金をもらっている状態なので支給停止になり、

本来の障害基礎年金は、保険料の納付要件を満たしたうえで、年金を受給しているので支給停止にならず、労災保険側が減額される、

と考えると納得できる気がしますがいかがでしょう。

さて、次の問題では、20歳前傷病の障害基礎年金と国籍を論点にしたものになりますが、「惑わされずに」見ていくことにしましょう。

 

日本国籍がなくなると20歳前傷病の障害基礎年金が、、、?

(平成28年問5E)

20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が日本国籍を有しなくなったときは、その支給が停止される。

 

解説

解答:誤り

20歳前の障害基礎年金の支給停止の理由として、日本国籍については規定がありません、

規定されているのは、国籍ではなくて住所についてとなっており、

「日本国内に住所を有しないとき」

20歳前の障害基礎年金は支給停止になります。

知識の定着があやふやだと、一見もっともな文章に引っかかってしまいますので気をつけるようにしましょう。

で、20歳前の障害基礎年金では、受給権者の収入によって支給停止になることがあります。

どのような基準があるのか、下の問題で確認しましょう。

 

20歳前傷病の障害基礎年金と受給権者の所得

(平成25年問7ア)

20歳前傷病による障害基礎年金について、受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。

 

解説

解答:誤り

20歳前の障害基礎年金が、受給権者の収入によって支給停止される部分について、4分の3や4分の1というものはなく、

全部または2分の1」が支給停止されることになります。

20歳前の障害基礎年金では、受給権者本人の前年の所得が所定の額を超えると、

その年の8月から翌年の7月まで、年金額の全部または2分の1が支給停止になります。

問題文に、「4分の3」とか「4分の1」を持ち出してきたのは、申請免除と引っかけようとしたのかもしれませんね。

で、この受給権者の収入による支給停止ですが、不幸にも災害に遭ってしまったときには、

所定の要件を満たせば20歳前の障害基礎年金は支給停止になりません。

その所定の要件についてどうなっているのか確認しましょう。

 

災害があった場合に収入要件はどうなる?

(平成25年問7オ)

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

災害による財産の被害金額がその価格の3分の1以上ではなく、おおむね「2分の1」以上の損害の場合、

損害を受けた年の「前の年」または「前の前の年」の所得を根拠とした20歳前の障害基礎年金の支給停止は行われません。

この財産については、受給権者だけでなく、生計が同じである配偶者や扶養親族の財産も含まれ、

保険金が入ったり、損害賠償が行われた場合はその金額は除いて計算されます。

 

今回のポイント

  • 障害基礎年金の受給権者が、障害等級に該当しない程度の状態になった場合、2年を経過しなくても、障害等級に該当しない状態の間は、障害基礎年金の支給が停止されます。
  • 「日本国内に住所を有しないとき」は20歳前の障害基礎年金は支給停止になります。
  • 20歳前の障害基礎年金の場合、労災保険法の年金給付を受給できるときは、20歳前傷病による障害基礎年金が支給停止になります。
  • 本来の障害基礎年金の場合は、障害基礎年金は支給停止にならず労災保険の障害(補償)年金側が減額されることになります。
  • 20歳前の障害基礎年金が、受給権者の収入によって支給停止される部分について、「全部または2分の1」が支給停止されることになります。
  • 災害による財産の被害金額がその価格のおおむね「2分の1」以上の損害の場合、損害を受けた年の「前の年」または「前の前の年」の所得を根拠とした20歳前の障害基礎年金の支給停止は行われません。

 

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