このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「定期自主検査」について見てみたいと思います。
ここでは定期自主検査の記録の保存期間や特定自主検査について確認しましょう。
定期自主検査の記録の保存期間
(平成30年問9E)
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。
解説
解答:誤り
事業者は、
定期自主検査を行なったときは、
検査年月日や検査結果などの記録を
「3年間」保存しなければなりません。
では次に事業者の使用する労働者に特定自主検査をさせることができるのか確認しましょう。
労働者は特定自主検査をすることができない?
(平成30年問9C)
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。
解説
解答:誤り
事業者は、
特定自主検査を行うときは、
その使用する労働者で所定の資格を有するもの
または所定の検査業者に
実施させなければなりません。
したがって、事業者の使用する労働者も特定自主検査を行わせることができます。
今回のポイント
- 事業者は、定期自主検査を行なったときは、検査年月日や検査結果などの記録を「3年間」保存しなければなりません。
- 事業者は、特定自主検査を行うときは、その使用する労働者で所定の資格を有するものまたは所定の検査業者に実施させなければなりません。
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