過去問

「社労士試験 安衛法 健康診断」安衛-222

今日は安衛法の「健康診断」における費用や対象労働者について確認しましょう。

 

健康診断に要する費用は誰が負担する?

(令和元年問10A)

事業者は、

常時使用する労働者に対し、

定期に、所定の項目について医師による健康診断を

行わなければならないとされているが、

その費用については、

事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。

 

解説

解答:誤り

安衛法に規定されている健康診断の費用は、

事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、

当然事業者が負担すべきものとされています。

では次に一般健康診断の対象労働者について確認しましょう。

 

一般健康診断の対象労働者

(令和元年問10C)

期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、

1週間の労働時間数が当該事業場において

同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、

1週間の労働時間数が当該事業場において

同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者

に対しても実施することが望ましいとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

期間の定めのない労働契約により使用される

短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、

1週間の労働時間数が当該事業場において

同種の業務に従事する通常の労働者の

1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられています。

また、1週間の労働時間数が当該事業場において

同種の業務に従事する通常の労働者の

1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者

に対しても実施することが望ましいとされている。

 

今回のポイント

  • 安衛法に規定されている健康診断の費用は、事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然事業者が負担すべきものとされています。
  • 期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられています。

 

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