このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労働安全衛生法より「安全衛生管理体制」について見てみようと思います。
労働者への周知義務や選任要件について確認していくことにしましょう。
安全管理者・衛生管理者の業務内容などを労働者に周知する必要がある?
(令和3年問10D)
安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。
解説
解答:誤り
安全管理者や衛生管理者について、事業者が業務の内容などを労働者に周知させる義務はありません。
ただし、産業医を選任した事業者については、その事業場における産業医の業務内容等を、
常時各作業場の見やすい場所に掲示したり備え付けるなどして労働者に周知する義務があります。
で、その産業医についてですが、
産業医の選任要件について確認しておきましょう。
産業医の選任要件とは
(平成24年問9E)
常時50人の労働者を使用する自動車整備業の事業場の事業者は、産業医を選任する義務があるが、厚生労働大臣の指定する者が行う労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修を修了した医師であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を産業医に選任し、当該事業場の労働者の健康管理等を行わせることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
産業医は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任する必要があり、
必要な研修を修了した医師や産業医科大学で必要な課程を修めて卒業し、実習を履修した者など所定の要件を満たしていれば、他に資格は必要ありません。
今回のポイント
- 安全管理者や衛生管理者について、事業者が業務の内容などを労働者に周知させる義務はありませんが、産業医を選任した事業者については、その事業場における産業医の業務内容等を労働者に周知する義務があります。
- 産業医は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任する必要がありますが、所定の要件を満たしていれば、他に資格は必要ありません。
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