過去問

「社労士試験 健康保険法 傷病手当金」健保-132

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「傷病手当金」に触れてみようと思います。

傷病手当金の支給要件にある療養や待期期間、金額について過去問を読んで確認しましょう。

 

傷病手当金の支給要件となる「療養」とは

(令和3年問9D)

傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。

 

解説

解答:誤り

傷病手当金は、被保険者が療養」のため労務に服することができないときに支給されますが、

「療養」は保険医からの診療だけでなく、自費診療も含まれます。

で、傷病手当金が支給されるには3日間の待期期間が必要ですが、

待期期間に所定休日も含まれるのかどうか、下の過去問を読んでみましょう。

 

待期期間の算定方法

(平成28年問8C)

傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、

土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、

金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、

その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、

金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

継続した3日間の待期期間には所定の休日も含めることができます。

では最後に、傷病手当金の額がどのように計算されるのかについて確認しましょう。

 

傷病手当金の額の計算方法は?

(令和3年問9C)

傷病手当金の額は、これまでの被保険者期間にかかわらず、

1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの

標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額となる。

 

解説

解答:誤り

傷病手当金の額は、原則として

  • 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額

となっています。

もし直近の継続した12月がない場合は、

  • 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額 もしくは
  • 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額

のどちらか低い方で算定されます。

 

今回のポイント

  • 傷病手当金の支給要件にある「療養」は、保険医からの診療だけでなく自費診療も含まれます。
  • 継続した3日間の待期期間には所定の休日も含めることができます。
  • 傷病手当金の額は、原則として傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額となっています。

 

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