付加年金は文字どおり、老齢基礎年金に「付加」する年金です。
老齢基礎年金を少しでも増やすために、第1号被保険者が、月400円の付加保険料を納付する仕組みになっています。
実際にもらえる付加年金の額は、
「200円×付加保険料を納めた月数」
になりますので、2年経てば元が取れることになりますね。
では、社労士試験ではどのように出題されているのか、過去問をチェックしていきましょう。
付加年金の受給権はいつ発生する?
(平成25年問10B)
付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
付加年金は老齢基礎年金と一蓮托生というイメージですね。
なので、
- 老齢基礎年金の受給権を取得したときに、付加年金の受給権も発生します。
- 老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているとき、その間、付加年金の支給も停止されます。
- 付加年金の受給権は、受給権者が死亡(老齢基礎年金の受給権が消滅)したときに、消滅します。
というわけです。
では、付加年金の額についておさらいです。
付加年金はいくらもらえる?
(平成27年問2ウ)
付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
付加年金の額は、200円に付加保険料にかかる保険料納付済期間の月数を乗じて得た額となりますので、
200円×300か月=6万円(年額)
というわけです。
よくある話で、付加保険料(400円)と付加年金の額(200円)を取り違えることがありますので、ここは正確に押さえておきましょうね。
最後に、老齢基礎年金の繰上げ支給との関係についてチェックしておきましょう。
付加年金も減額される?
(平成26年問1E)
支給繰上げの請求をした場合は、付加年金についても同時に繰上げ支給され、老齢基礎年金と同じ減額率で減額される。
解説
解答:正
こちらも問題文のとおりです。
老齢基礎年金の繰上げの請求をしたら、付加年金も同じタイミングで支給されますが、老齢基礎年金と同様に、減額された形で支給されるのですね。
ちなみに、繰下げ支給の場合も同様です。
今回のポイント
- 付加年金は、第1号被保険者が、月400円の付加保険料を納付したら、「200円×付加保険料を納めた月数」をもらえます。
- 老齢基礎年金の受給権を取得したときに、付加年金の受給権も発生します。
- 老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているとき、その間、付加年金の支給も停止されます。
- 付加年金の受給権は、受給権者が死亡(老齢基礎年金の受給権が消滅)したときに、消滅します。
- 支給繰上げの請求をした場合は、付加年金についても同時に繰上げ支給され、老齢基礎年金と同じ減額率で減額される。
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