このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「届出」について見てみたいと思います。
ここでは資格喪失届と離職票・離職証明書について確認しましょう。
被保険者資格喪失届の届出期限
(令和4年問4C)
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
事業主は、
その雇用する労働者が被保険者でなくなったことについて、
その事実のあった日の翌日から起算して「10日以内」に、
所定の書類を添えて事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。
では次に、離職票と離職証明書の交付について見てみましょう。
離職票と離職証明書の交付
(令和4年問3E)
事業主は、59歳以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなるとき、当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、
「59歳以上」の労働者が
被保険者でなくなるとき、
労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも
資格喪失届を提出する際に
雇用保険被保険者離職証明書を添える必要があります。
今回のポイント
- 事業主は、その雇用する労働者が被保険者でなくなったことについて、その事実のあった日の翌日から起算して「10日以内」に、所定の書類を添えて事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。
- 事業主は、「59歳以上」の労働者が被保険者でなくなるとき、労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明書を添える必要があります。
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