このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「休業補償等給付」について見てみたいと思います。
ここでは待期期間や休業補償給付の不支給事由について確認しましょう。
休業補償給付にかかる待期期間
(平成30年問5A)
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休業補償給付は、
労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給されますので、
最初の3日間については、使用者が休業補償を行う必要があります。
では次に休業補償給付の不支給事由について見てみましょう。
休業補償給付の不支給事由
(平成30年問5B)
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合は、
賃金を受けない日とはならないので、
休業補償給付は支給されません。
今回のポイント
- 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されますので、最初の3日間については、使用者が休業補償を行う必要があります。
- 事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合は、賃金を受けない日とはならないので、休業補償給付は支給されません。
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