過去問

「社労士試験 労災保険法 業務災害」労災-171

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労災保険法の「業務災害」について見てみたいと思います。

業務災害と認められるためには「業務遂行性」と「業務起因性」が必要ですが、

ここでは、派遣労働者の業務遂行性について確認しましょう。

 

派遣労働者の業務遂行性

(平成26年問5A)

派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱われる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

派遣労働者の業務災害の認定については、

  • 労働契約に基づき派遣事業主の支配下
  • 労働者派遣契約に基づき派遣事業主の支配下

にある場合に「業務遂行性」があるものとされます。

では、派遣元と派遣先との間を移動している場合は業務遂行性を認められるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

派遣元と派遣先間の移動はどうなる?

(平成26年問5B)

派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

派遣元事業主または派遣先事業主の業務命令であれば

派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為についても

業務遂行性が認められます。

 

今回のポイント

  • 派遣労働者の業務災害の認定については、
    • 労働契約に基づき派遣事業主の支配下
    • 労働者派遣契約に基づき派遣事業主の支配下

    にある場合に「業務遂行性」があるものとされます。

  • 派遣元事業主または派遣先事業主の業務命令であれば派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為についても業務遂行性が認められます。

 

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