このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「監督機関」について見てみたいと思います。
ここでは労働基準監督官と労働基準監督署長について確認しましょう。
労働基準監督官の職務
(令和2年問2C)
労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うほか、労働基準法第24条に定める賃金並びに同法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金の不払については、不払をしている事業主の財産を仮に差し押さえる職務を行う。
解説
解答:誤り
労働基準監督官は、
労基法律違反の罪について、
刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行いますが、
事業主の財産を差し押さえる権限はありません。
では次に、労働基準監督署長への報告について見てみましょう。
労働基準監督署長への報告
(令和2年問2E)
使用者は、事業を開始した場合又は廃止した場合は、遅滞なくその旨を労働基準法施行規則の定めに従い所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
解説
解答:誤り
使用者は事業を開始した場合は、
遅滞なくその旨を
所轄労働基準監督署長に報告しなければなりませんが、
事業を廃止した場合については規定されていません。
今回のポイント
- 労働基準監督官は、労基法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行います。
- 使用者は事業を開始した場合は、遅滞なくその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
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